• ベストアンサー

種類株を利用した事業承継

を考えていますが、既に発行している普通株式の一部を、議決権制限付株式に変更することはできるのでしょうか。できるとした場合、決議の方法など、具体的な手続きが不明ですので、どなたかヒントでも教えてくださいましたらうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>既に発行している普通株式の一部を  どのような状況なのか、もう少し具体的に質問された方がよいと思います。  全株主が賛成する方向なのか、それとも、全株主の賛成は無理だが、特別決議はクリアーできそうなのか。  また、一部というのは、ある株主の有している株式の全部又は一部をそれにしたいのか、それとも全株主について、例えば、一定の割合で、それにしたいのかどうか。

soranokanatani
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 まだ検討段階なので、細かいところまで 詰まっていないのですが、 さらに検討していきたいと思います。

関連するQ&A

  • 議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて

    現在、議決権なしの種類株式を発行しようとしています。募集株式発行に際して、株主総会での特別決議を行って、登記変更の届出を行わなくてはならないことまでは認識しています。 質問したいのは、今回の定款変更が「登記事項に係る定款変更」にあたるのかどうか、ということです。登記簿に書いてある内容には変更がないとも思うのですが、会社設立時に定款を提出しているので、もしかしたら法務局に届出が必要なのかも、とも思っています。 法務局のページを見ても、よく分からなかったので、詳しい方がいたら教えていただけると助かります! http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html <現状> ・定款に規定している発行可能株式総数は1万株。 ・定款に規定している株式の種類は普通株式のみ。 ・普通株式1000株が発行済。 ・譲渡制限株式会社で、取締役会は設置していない。 <変更後> ・発行可能株式総数は1万株のまま。 ・普通株式を5000株、議決権なし株式を5000株に変更する。 ・発行済の普通株式1000株はそのまま。 ・第三者割当てで、普通株式1000株、議決権なし株式を1000株を追加で発行する。

  • 普通株式の無議決権株式への変更

    下記の件につきまして、ご教授を宜しくお願い致します。 質問内容ですが、法人の普通株式を一部(50%)無議決権株式へ変更したいと考えています。  そのためには、  (1)株主総会の特別決議によって、定款を変更し、普通株式と無議決権株式の2種類の種類株式を発行できるようにする。  (2)株主総会において、発行済株式のうち、50%を無議決権株式にする旨、株主全員の同意を得る。 を行うと思います。  そこで、無議決権株式に「変更」ということですが、株式の所有者は株を売却したことになって、売却益に税金は課税されないでしょうか?  無議決権株式に「変更」ということですので、所得税の課税はないと考えいますが、いかがでしょうか?  ご教授を宜しくお願い致します。 

  • 種類株式制度

    株主5名(個人4名、法人1名)の中小企業です。従来から株式の譲渡は取締役会の承認が必要と定められています・ Q1.一部の既存株主の保有する株式について議決権を制限する((1)一部の議案には参加できない(2)議決権自体をなくす(3)1人1議決権に制限など)ことは可能なのでしょうか? Q2.可能としてどのように手続きすればよいのでしょうか、ご教示ください

  • 種類株式

    (すべての株式に譲渡制限する)非公開会社を設立し、種類株式の発行を考えています。 しかし、定款に種類株式(会社法第108条第1項第1号~第9号)を発行する及び、特記すべき旨がわかりません。 よって、次のように回答して頂ければ幸いです。 (回答例) (発行可能種類株式総数) 第○条 当会社の発行可能種類株式総数は、次の通りとする。 (1) 普通株式 999株 (2) 拒否権付種類株式 1株 (拒否権付種類株式) 第○条 当会社における株主総会のすべての決議事項について、株主総会の決議のほか、拒否権付種類株主総会の決議を要する。 * 種類株式 〈第1号〉剰余金の配当規定(優先・劣後を回答に含める。) 〈第2号〉残余財産の分配規定(優先・劣後を回答に含める。) 〈第3号〉議決権制限規定(全部・一部を回答に含める。) 〈第4号〉譲渡制限規定 〈第5号〉取得請求権規定 〈第6号〉取得条項規定 〈第7号〉全部取得条項規定 〈第8号〉拒否権規定 〈第9号〉役員選任権規定 * 参考文献 1 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 2 電子定款作成認証事業部 FAQ

  • 会社法に関して

    問題集に 「議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主」には株式買取請求権は行使することができない。 とあるのですが意味がわかりません。 どうして買取を請求してはいけないのでしょうか。 わかりやすく説明していただける方いたらぜひお願いします。

  • 新株の発行制度について

    「議決権のない株式の発行制限が、発行済み株式総数の3分の1から2分の1までに引き上げられることになる」 というのは具体的にどういうことですか? 教えてください。

  • 譲渡制限株式について

    譲渡制限株式について 例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが… 100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか? 条文規定がないのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 会社法73条についての質問です。

    (1)創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (2)発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合には、原則として、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。 1項では通常の創立総会の決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の決議権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 で、 2項では、いわゆる株式の制限株式への変更についての決議には、 「当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」 と、なっており『出席した』の部分だけ違いがあります。 これはハードルの高さが上がっているということなのでしょうか? そうなってくると、2項の文章が少々おかしいなと思いました。 1項は「総株主の2分の1」で「出席株主の3分の2」であるけれでも、 2項では、「総株主の2分の1」で「総株主の3分の2」となって、 二重に制限がかかっているとも取れる文章ではないかと感じます。 このへんはどのように理解すれば良いのでしょうか?

  • 総会の定足数について

    お世話になってます。 さて、総会の定足数についてわからない点があります。 1、定足数とは、総会を開くのに必要なのか?決議を行うのに、必要なのか? 2、発行済み株式総数と総株主の議決権の総数は何が違うのか? 3、役員選任の場合、重要な決議のため、普通決議なのに、 定足数が総株主の議決権の1/3以上となっているようですが、 総株主の議決権の1/2以上と総株主の議決権の1/3以上では、 前者の方が厳しいように感じますが、認識不足でしょうか? どなたか、お教えくださいませ。 よろしくお願いいたします。

  • 会社法191条について

    初学者レベルの者です。 下記につき、ご教示お願いいたします。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条  株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一  株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二  イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 記 (1)会社法191条の趣旨は、つぎのとおりでの解釈でよいでしょうか。 株式会社は、「単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下同じ。)を増加するには、株主総会の決議を必要とする。」「単元株式数を設定するには、定款を変更して、これ(定款)にそのこと(単元株式数を設定すること)を定めなければならず、定款の変更は、株主総会の決議を必要とする。」ので、「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」を行うためには、原則として、株主総会の決議を必要とするが、議決権比率に変化がなければ、株主に不利益が生じないので、そのような場合(議決権比率に変化がない場合)には、株主総会の決議を経ることなく、それら(「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」)をすることができる。 (2)「(1)」であるとすれば、「会社法191条の各号を満たせば、議決権比率に変化が生じない」ということでしょうか。 (3)「会社法191条2号」について、やさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてもらえませんでしょうか。 (4)「(2)」であるとすれば、「『(3)』と『会社法191条1号』のいずれにも該当する場合には、議決権比率に変化が生じないこと」について、具体的に示してもらえませんでしょうか。