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公務員結核事由

(欠格条項) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、 又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 ニ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが なくなるまでの者 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を 経過しない者 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し 刑に処せられた者 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し た者 とありますが私は現在執行猶予中のものです。 これを見ると第2項で執行を受けることがなくなるまでのものとありますが執行猶予が無事あければ採用される可能性があるということでしょうか? できることなら一般行政志望なのですが現職の方や詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

同条2号の「その執行を受けることがなくなるまで」というのは「執行猶予」があけるまでと解釈できます。 ですから、前科があろうとなかろうと、執行猶予つきの全があろうとなかろうと、刑の執行が終わった場合もしくは猶予の期間が終わった場合は、採用試験等の受験拒否および試験合格後の採用拒否は違法になると思います。

  • udanet
  • ベストアンサー率14% (26/178)
回答No.1

執行猶予中は駄目ですが期間があければ大丈夫です。 公職選挙法などは「・・・その執行を受けることがなくなるまで(執行猶予を除く)」となっているので執行猶予期間中でも立候補できます。

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