- 締切済み
公務員結核事由
(欠格条項) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、 又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 ニ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが なくなるまでの者 三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を 経過しない者 四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第五章に規定する罪を犯し 刑に処せられた者 五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し た者 とありますが私は現在執行猶予中のものです。 これを見ると第2項で執行を受けることがなくなるまでのものとありますが執行猶予が無事あければ採用される可能性があるということでしょうか? できることなら一般行政志望なのですが現職の方や詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
- akua222
- お礼率44% (8/18)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
同条2号の「その執行を受けることがなくなるまで」というのは「執行猶予」があけるまでと解釈できます。 ですから、前科があろうとなかろうと、執行猶予つきの全があろうとなかろうと、刑の執行が終わった場合もしくは猶予の期間が終わった場合は、採用試験等の受験拒否および試験合格後の採用拒否は違法になると思います。
- udanet
- ベストアンサー率14% (26/178)
執行猶予中は駄目ですが期間があければ大丈夫です。 公職選挙法などは「・・・その執行を受けることがなくなるまで(執行猶予を除く)」となっているので執行猶予期間中でも立候補できます。
関連するQ&A
- 介護保険法の欠格事由、禁錮刑以上の刑に処せられ~~について教えてください!
私は刑事事件を起こして、執行猶予付きの有罪判決を受けました。 まだ、執行猶予中です。今では大変、反省しています。 このたび、介護の分野で新規事業をやろうと思っているのですが、 「 介護保険法」で県知事から指定を受けなければなりません。 要するに許認可です。 その中で、申請者の欠格事由に 「 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」 というのがあります。 この場合、執行猶予中の者は欠格事由にあたるのでしょうか??? ちなみに同様な表現で、公職選挙法に (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) とあります。 微妙なニュアンスの違いが分かりません。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 執行猶予の期間完了したら
NPO促進法では、第20条で役員の欠格事項として ※法第20条の規定 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復権を得ないもの 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日 から二年を経過しない者 となっています。 もし、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間経過後から2年間は役員になれないのか、それとも実刑を猶予され、刑法第27条により刑の効力がなくなったのですから、 (猶予期間経過の効果) 第27条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 期間満了後は役員の欠格事項とはならないから、役員のなれるのかどうか、 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公務員の欠格事由について
公務員の欠格事由について 公務員においての欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とありますが、この文を考えれば、罰金刑(交通以外)の場合は、当てはまらず、公務員になれる資格はあると思います。 公務員試験の際に、欠格事由に当てはまらないか、犯罪人名簿が保管されてある本籍地の市役所に確認が行くと思いますが、その際、どこまでを確認されてしまうのでしょうか? ただ、欠格事由に当てはまるか、否かの確認のみなのか。もしくは、当てはまらないが、罰金刑に処されている、そして罪名まで確認される…など、確認調査でどこまで知られてしまうものなのでしょうか? 少しでも情報を知っている方がいらっしゃるなら、回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 行政書士資格の欠格事由について
質問させて頂きます。 行政書士資格の欠格事由について, 第一章第二条二の四に >禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの< と明記されてますが, 「執行を受けることがなくなってから二年の経過」 と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。 それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく 執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。 自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが 自信がない次第ですので。 当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する のかな・・と。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 禁錮以上の刑とは、?
友人より相談を受けております。 建築士法上の(絶対的欠格事由)に”禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日・・・・”とありますが、禁錮刑とはどの程度の刑をいうのですしょうか? 例えば、”3年以下の懲役・・・”ぐらいの刑で、執行猶予がつくケースがありますが、 上記の文面からすると、【執行を受けることがなくなつた日】= 【執行猶予】 ということで、執行猶予 がついていれば、通常状態と変わらず、免許は取り消しされないということでよいのでしょうか? お分かりになれば、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建築士免許の取り消しについて
建築士法上に下記の法令があります。 (第七条) 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 五年を経過しない者 知人の建築士ですが、先日、飲酒運転(酒気帯)で、逮捕されました。公判請求され、裁判によって懲役1年執行猶予3年位の判決を言い渡された、そうです。 そこで、質問です。 (1)建築士の免許は、取り消し処分になりますか?(執行猶予がついておりますが・・・) (2)たとえ、執行猶予でも、刑に処されてしまうのでしょうか? (3)弁護士の先生等にお願いすれば、取り消しをせずに済む可能性は、ありますか? なんとか、取消さないで済む方法を考えています。 (4)取り消し処分をせずに、建築士として、業務を行った場合、逮捕されますか? 反省は、しているようです。ご指導いただければ、幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)