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万引きされた商品がオークションに出品されていました。
私は、ショップ店員をしているのですが、先日、10万もするコートが万引きされてしました。 たまたま、ヤフオクをみていたら、万引きされたはずのコートが出品されているではありませんか!! 出品者の地域も同じだし、インポートものでなかなか手に入る商品ではないので、確信はないですが、間違いないと思います。 万引きされた場合は、店から出たらもうその人のものになってしまうと聞いたことがあります。 何か、法的な手段はあるんでしょうか? 泣き寝入りしかないんですかね・・・。 悔しいです!
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>万引きされた場合は、店から出たらもうその人のものになってしまうと聞いたことがあります。 >何か、法的な手段はあるんでしょうか? 民法上は、出品物が盗品だったと証明できることが前提となりますが、出品者が犯人であれば返還請求が出来ます。 しかし、盗品だったことを知らない(=善意)第三者だった場合は、相当の価格補償をしないと返還請求が出来ません。 これとは別に、出品者が犯人やその関係者だった場合、刑事責任(窃盗罪・盗品等譲受罪)の追求が考えられますので、警察署で相談してみては。 ========================== 民法第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 民法第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 民法第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 刑法第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 刑法第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
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- uribou5960
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>万引きされた場合は、店から出たらもうその人のものになってしまうと聞いたことがあります。 たぶんこの誤解?は、自信はありませんが、 その万引きした人を追っかけていってぶっ飛ばして取り返した。←逆に強盗など その万引きした人をつけて行って車の中や家の中から勝手に取り返す。←逆に窃盗など たぶんこういうところからそう思ったのでしょう。 (普通に声を掛けて聞くのであれば問題ないと思いますが) 実際今出品している人がもう既に善意の第三者になっていたときのことを考えるとちょっと難しいですよね~ よほどのバカでない限り盗品(しかも希少な物)を出品したりするでしょうか? 善意の第三者=盗んだ人から盗品と知らずに買ったけど、自分ではやはりいらないから出品した。 こんな形になっていたら面倒ですよね~ 出品者と会ったりしても冷静に対応できるのであれば構わないだろうけど、その人に無理やり聞きだすことなどを個人がすると、その内容次第ですが逆にあなたサイドが何らかの法に触れてしまうことがあると思います。 完全に盗まれた物だと証拠や確信があるのであればオークション主催者、警察へ届けましょう。その上で指示を待つしかないと思うのですが・・・ あくまでも参考までに・・・
その商品はなにかシリアルナンバーとか、その商品特有のものはありませんか? 以前、同じようなタイプの盗難商品が出品されていて、実際に逮捕されたニュースを拝見しましたが、その盗難にあったかたは、その商品を実際確かめるために、自分がその商品を落札し、落札後の取り引きを手渡し希望で、取り引きしたようです。 その時は、一緒にテレビ局のカメラと犯人を追ったのでしたが、結局その落札した商品を警察に届け被害届を出して、その犯人は捕まりました。 直接取引すれば、住所や名前が嘘の報告をしていても、相手が車で来た場合ナンバーが分かれば犯人は逮捕できます。 相手は未成年でなければ必ず車できます。 やましい事をしているなら、すぐ逃げれるようになおさらそうすると思います。 今回の件は、テレビ局にも協力の依頼をしましょう。 テレビ局も犯人逮捕のスクープとして、協力をしてくれる可能性大だと私は感じます (v ̄o ̄v) 頑張ってください
- sakurasaq
- ベストアンサー率16% (48/284)
すぐに「質問欄」を利用して誘導尋問をかけてみましょう。もし落札された場合、証明できなくなります。どんな質問が効果的なのかですが、「koko-1-24」さんがおしゃるように入手が困難な場合、インポートされた記録が残るはずです。直接問いただせば出品を取り消し、他にながれる可能性があるので、入手する予定にして相手の反応をみましょう。
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
>万引きされた場合は、店から出たらもうその人のものになってしまうと聞いたことがあります。 確かに、これは「不正解で正解」です。 一応はまだ、その店のものです。 ただ、日本の法律は「自力救済の禁止」といい、たとえ盗まれたものであっても自力で取り返すことは出来ないことになっています。 そういう意味ではある意味、法律が悪に味方をする側面があります。 (よく、法律は法律を知っている人間の味方だと言われるのはそのあたりかからきています。) ですので、いますぐ店長と警察とヤフーに届け出て、作戦を練られたほうがよいでしょう。 具体的には普通に落札するふりをして本人と接触を試みることです。 警戒心を与えないことが肝要です。
- sukeken
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こんにちは。 泣き寝入りの必要は無いですね。 でも、確証がないですから思い切った事は難しいかも。 さて、Q&Aに問い合わせをして見ますか。 「手渡し可能ですか?」って。 「実は、お店で見つけたんですが、いつの間にか売れてしまったようで探していたんです…。」とかも良いかも。 落札する気がある事を前面に押し出して。 どんな回答が返ってくるかはわかりませんが、盗品なら手渡しは避けたいですよね?きっと。 でも、もし会う事が出来れば誰か他の人にも一緒に行ってもらって確認してその場で…でも良いと思います。 でも、その出品者このサイト見ていたらすべてはおじゃんですけどね。 さぁ、行きましょう。 でわ!
- pixis
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>万引きされた場合は、店から出たらもうその人のものになってしまうと聞いたことがあります。 そんな馬鹿なことはありません。 外に出ようが どうしようが盗まれたものは盗品ですし 盗んだヤツは泥棒です。 法律とは決して悪に味方しません。 裁判になれば正確に誰がどうしたということをきちんと整理しそこに法に触れることがあればちゃんと決着をつけるものです。 (その判断が納得いかないものはありますが・・) まずは警察に相談することが先決だと思います。 それから、ここはバクチになりますが 100万でも200万でもいいから落札してしまうことです。 相手の住所がわかりますからそこへ踏み込めば 真偽はすぐにわかります。 万が一違っていたら、その人に事情を説明し お詫びに1万円でもおいてくれば その人だってわかってくれると思いますが・・。
- guess_manager
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善意の第3者が発生する前、つまりオークションが終了する前に、まずオークション主宰者、警察に連絡です! http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/08/21/205.html
お礼
ご返答下さいました、皆様へ。 沢山のご親切なご回答、本当にありがとうございます。 色々な手段で方法があるのがわかりました。 皆様のご意見を参考に、店長に相談したいと思います。 本当にありがとうございました。