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離婚した妻が置いていった荷物の所有権は今誰にある?

shippoの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

法律上だけで書けば、口頭だけでも所有権を放棄していますので処分しても問題ないはずです。 しかし、後々問題になった際にはこの所有権の放棄について立証しなければ認めてもらえないこともあります。 ですので、一般的には所有者が証明した文書を残しておく方が後の争いを解決する手段になるかと思いますので、単なる手紙ででももらっておく方がいいと思います。 社会通念上と書かれていますが、これは裁判所の判断も入る部分ではないかと思いますので、何年経過したからなどの部分も要素になるかと思います。 年数についてはそのときの裁判官の判断になるかと思いますのでなんとも書けませんが、民法の取得時効で規定されている20年経過した時点では取得時効が認められますので、20年以上平穏に経過すれば処分しても問題ないと思いますよ。 このことより、素直に一筆処分するものについての署名や捺印をもらっておく方がいいと思いますよ。

ribe
質問者

補足

取得時効の20年とは、買ってから20年ですか?それとも。置いていってから20年か?離婚が成立してからの20年か?ちょっと気になったのでお聞きします。

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