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滞納債権に関する遅延利息について
債権について、契約書で定めた遅延利息がある場合のことなのですが。 遅延利息が年利12%と決めてある場合、100万円の債権を1ヶ月滞納すると、利息が1ヶ月で1万円になります。 そして、そのまま支払いがない場合には、次の1ヶ月は、利息を足して101万円に対して12%の遅延利息をかけていいのでしょうか?
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契約上で約定があれば利息を元本に組み入れてさらに利息をつけるという方法も許されています(複利や重利というものですよね)。 このような約定がない場合は民法により、法で利息を組み入れることも認められています。ただし、これには要件が必要で1年経過していることや催告することが必要です。 民法第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる ですので、約定で複利を認めるようなものがあれば1ヶ月単位でも利息にさらに利息を組み入れることも認められていますが、約定がなければ1年間はこのようなことはできません。 あとは利息制限法とのからみも出てくる場合もありますので、絶対に組み入れができるかはそのときの契約内容によってかわる場合もあるかもしれないですね。
お礼
こんなに早い回答ありがとうございました。 とても参考になりました。