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民法の5%の遅延利息が発生するか

ある仕事を請け負って、その仕事による成果物を、2年前、納品しました。 契約(請負契約)では、成果物を納品したら、その直後に代金を支払うとなっていました。 それにもかかわらず、数十万円(仮に50万円とします)が、まだ2年以上、支払われていません。 相手方からは、支払いを待ってくれというメールが何回か届いています。 契約書には、遅延利息については、全く規定がありません。 このような場合、上記の成果物の納品の直後から、民法の法定利息5%で計算した遅延利息が発生すると考えてよいでしょうか? また、この民法の法定利息5%は「単利計算」(複利ではない)でしょうか?

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回答No.2

利息については回答No.1の方のとおりと考えます。 しかし、利息の事を考える前に、遅れている請負代金元本の回収を急ぐ必要がありますね。「待ってくれ」のメールだけで2年間も支払えない(支払わない)相手から遅延利息まで取れると考えるのは危険ですね。 まずは、なぜ支払えないのか?を明確に問い合せ、分割(5万円の10回)にしてでも回収を進めないと、消滅時効(請負代金は3年)で支払ってもらえなくなりますよ。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6268/18676)
回答No.3

そろそろ簡易裁判所に提訴しておいたほうがいいと思います。 60万円までなら少額訴訟で1回で結論が出ます。 それ以上であれば 140万円までが簡易裁判所で扱えます。 書類がそろっていれば 弁護士など不要ですから 印紙代だけですみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

請求は可能と思います。 また、年ごとの複利は可能と条文にあったように思います。

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