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利息制限法の計算は複利計算?単利計算?

当方,消費者金融から借り入れをしている者です。 先日,その2社から取引履歴を取り寄せ,利息制限法にのっとって再計算を行ってみました。 すると,「単利計算」で10万円弱の過払いであること,「複利計算」で数万円の債務が残ることが判明しました。 そこで,その消費者金融に「過払い金はいらないから契約を終了させたい」旨を伝えようと思っているのですが,単利計算で出されたものは有効となるのでしょうか? 皆様のお知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
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回答No.3

#2です。一部補足させていただきます。 昭和45年判決によれば、年ベースでの実効金利が、利息制限法上の上限金利によって年ベースで複利計算せずに(これを「単利」といってもいいでしょう)算出した場合の利息額を超えてはならない、ということです。 過払金返還請求対象になりうるもっと適切な事例を挙げますと、 年利18%とされているカードローンに付、たとえば年間常に  100千円≦(債務額)<1,000千円 状態で、約款上毎月複利とされていることによって支払利息合計が1年間複利計算をしなかったとしたとした場合の本来の元本に対して年利18%を超えている、というような状況でしょう。 >約款上年利29.2%でのカードローンに付毎月複利とされており支払利息合計が本来の元本に対して年利29.2%を超えていれば、対象 これは、どちらかというと利息制限法というより公法としての出資法5条2項や貸金業法43条の解釈の問題ですね。 以上、失礼しました。

tekubi360
質問者

お礼

補足ありがとうございます! 結局は,単利で計算した方が手っ取り早いということでしょうか? まさに,fixcite様が挙げられた事例は,今回の当方の状況となっております。 とても参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • llba_adll
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回答No.5

利息を返還する側の者です。 実務上、複利計算なんてしません。 あなたが約定した利息(利息制限法以上、出資法未満)で 今まで利用していた利息計算は単利でしたか?複利でしたか? 当然単利ですよね?

tekubi360
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! ただ,今まで利用していた利息計算は,複利だった可能性が高いです。 その後いろいろ調べた結果,単利では当方には分が悪いという結論に達しそうです。

  • llba_adll
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回答No.4

単利です

tekubi360
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 経験者ということですが,単利で計算したものを消費者金融会社に提出したら受理されたことがあるという解釈でよろしいでしょうか? それとも,そういう事例をご存知なのでしょうか? 誠に厚かましい限りですが,その裏付けもお教え願えればと思います。 よろしくお願いします。

  • fixcite
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回答No.2

ATMによる返済の場合、ご指摘のようなケースも多く、みなし弁済を否定した裁判例が多数です。したがってこのような計算をなさることにも十分意味があります。 単利か複利かですが、一般に民法405条では(a)1年以上の延滞となった場合に(b)債権者催告後も債務者が利払いをしないときに複利計算を認めると定められています。また、これは任意規定(当事者間の約定で明確な意思表示が無いときのガイドライン)に過ぎないとされているため、約款等で(月単位での複利か、年単位での複利か等)一定の要件のもと複利計算すると決めていればそれに従います。 ですので、まずは約款をご確認ください。一般に毎月返済日のあるカードローンであれば、月単位での複利になっているところが多いでしょう。 但し、複利で計算するにせよ、上限はあります。最高裁判例(最判S45.04.21民集24-4-298(リンク↓))によれば、利息制限法上許容されるのは、毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、本来の元本額に対する関係において、利息制限法による年利率で計算した利息額までです。この考え方によれば、年計算での上限利息額を超えた分は過払金返還請求できることになります。たとえば、約款上年利29.2%でのカードローンに付毎月複利とされており支払利息合計が本来の元本に対して年利29.2%を超えていれば、対象になると考えられるのでは? http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4A9656D09BDBC98749256A8500312268.pdf

tekubi360
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やはり,当方のケースでは「みなし弁済」とはならない可能性が高いのですね。 複利で計算した場合でも,年計算での上限利息分を超えた分を過払い請求できるということになるんですね? また,改めて計算してみたいと思います!

回答No.1

利息制限法では 元金が10万円未満の場合、年率20%、遅延損害金29、2% 元金が10万円以上100万円未満の場合、年率18%、遅延26,2% 元金が100万円以上の場合、年率15%、遅延21,9% と決められていますが、これを超えても罰則はないのが現行法です。 しかし、出資法では元金の金額に関わらず年率29,2%を超えると 罰則対象となります。 利息制限法を超えて利息を支払ってまった場合、 その超えて支払ってしまった分が任意の支払いで、有効な利息の 支払いとみなされることがあるので注意が必要です。 これを「みなし弁済」といいます。 計算式 http://www18.ocn.ne.jp/~daichi/risoku-keisan_2.htm

tekubi360
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! みなし弁済について調べたところ,私のケースでは,みなし弁済にならないのではないかと思われます。 それは,みなし弁済の条件のうちの1つである「貸金業者が弁済金を受領する際に,貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること」を満たしていないと考えられるからです。 ある銀行のATMで返済をしたのですが,そこで発行された明細には,この条件を満たす事項(貸金業者名・契約年月日など)が記載されていませんでした。

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