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利息制限法で計算しなおした残債務
消費者金融2社から借入をしており、毎月返せない額ではありませんが、昨今過払い金の請求がマスコミ等で話題になっていたので、私も興味があり今までの取引履歴を開示してもらいました。 すると、制限利息法で計算しなおしたところ過払い金は発生していませんでしたが、借入残高が残り数万円という結果になりました。 そこで、今であればグレーゾーン金利が社会問題化しており比較的スムーズに業者が対応してくれるとのことなので、何かしら行動を起こそうかと思うのですが、どれを選んだらよいのでしょうか?(業者が素直に対応してくれて尚且つ信用情報機関への登録は考えないこととして) 1.利息制限法で計算しなおした残高(数万円)を一括返済して完済した旨申し立てる。 2.利息制限法で計算しなおした残高(数万円)を毎月返済する。 3.約定利率による残債務を一括返済した後、過払い金の請求を行う。 4.約定利率による残債務を今まで通り毎月返済し、完済後過払い金の請求を行う。 また、1.の場合、WEB上を探しても過払い金の請求方法はあるものの、残債務の相殺方法などがありませんし、2.のように残債務を毎月返済する場合の金利は利息制限法での金利なのか約定利率になるのかどちらでしょうか? あわせて、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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1を選択するのであれば、引き直し計算後の残金を一括で金融会社の本店の所在地の法務局に供託した上で、当該金融会社の代表取締役社長宛に配達証明付内容証明郵便で引直後の残金を供託した旨を通知すればよいのではないでしょうか? これをすると、相手は本訴を起こす以外の方策は取れなくなります。本訴では当然引直が必須となるので、原告勝訴になった所で供託金の受領で終わると思います。(但し、引きなおし計算に例え1円でも間違いがあれば別です。)
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- simonwright
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No.4の補足に対する回答です。 引き直し計算に間違いがなく、かつ業者がみなし弁済を主張する明確な理由を証明できない場合、業者が仮に訴訟を起こしても、訴因そのものが存在しません。 答弁書に「原告・被告間に争いがないため、訴の棄却を求める」として被証1号として供託の事実を証明できる書類を提出すれば十分でしょう。 この裁判、無意味です。(原告の勝訴・敗訴共に訴の効果が変わりません) 電話口で構いませんので「当方で引直計算した結果、残債務は××円となりました。その金額を一括で支払いたい。」といってください。 ほぼ確実に相手は「No」の意味の言葉を発すると思われます。それが「受領拒否」の意思となると思います。
お礼
重ねての質問にもかかわらず、丁寧なご回答ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきたいと思います。
- 53r
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3,4の場合ですと、専門家に依頼しないと返還は難しいでしょう。専門家への報酬が無駄です。 1をお勧めします。 以下、文例です。引き直し後の残債完済後、内容証明郵便の費用も勿体無いので、コピーを取った上で郵送してください。 「 利息制限法での支払い完了通知 私は、貴社から年月日金○○万円をお借りし返済を続けましたが、別紙のとおり利息制限法を超えて送金した分は、元金の返済に充てました。 よって、年月日の返済をもって支払いが完了致しましたのでご了承下さい。」 別紙というのは、引きなおしの計算書です。同封した方がよいでしょう。 相手が素直に応じてくれるかは分かりません。実際、債務者自ら引きなおし計算し完済するという事例を聞いたことがありませんので。余分に支払ってから返還請求するのは全く無駄です。是非実践してください。 なにか言ってくれば「どうぞ、裁判を起こして請求してください」と返してください。貸し金返還請求では業者自ら引き直し計算してきますから、まず、裁判を起こされることはありません。 それから、利息制限法に引き直しても充分高利ですので二度とサラ金やクレジットを使われることはありませんよね。でしたら、万一信用情報機関へ登録されても怖くないですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書式は大変助かりました。 > 債務者自ら引きなおし計算し完済するという事例を聞いたことがありませんので。 最近調べてみたところ、一人で過払い金の請求を行った方の体験談がブログ等に掲載されていたり、請求方法を解説した書籍が発売されていましたので、いずれにしろそれらを参考に一人でやってみようと思います。 もともとサラ金からの借金には否定的で、まさか自分が借入することになるとは思いませんでしたが、急な出費が必要になりサラ金から借りざるを得なくなってしまった経緯があります。 そのためサラ金から完済後にまた借入するということはまったく考えていませんが、かといって信用情報機関にマイナス要因の情報が登録されることは避けたいと思っています。 ただ、信用情報機関への登録は#2の方へのお礼に書き込みいたしましたが、ハッキリしていないようなので唯一この点が心配です。
- 14kcal
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まず残高が残っている状態で利限法への引きなおしを求めるとブラックに載ります。 なので一番いいのは3か4になると思いますよ。 ただ訴訟費用や弁護士などの費用を差し引くとプラスになるかはわかりません。 計算しなおしてまだ残金があるようですから、取引年数は長くないと思いますので。 ですから、3,4だと金額的なうまみは無いかもしれません。 金額的に得をしたい、というのであれば1でしょうね。 ただ信用情報機関へ登録しない、ということはありえませんから、今後の信用に障害があるのは避けられないと思います。 但書きにある部分ですが、 業者は素直に対応してくれるとは思いますが、信用情報への登録はしないということはありえないと思いましたので、その部分も考慮して書かせていただきました。
お礼
早々のが回答ありがとうございます。 #1の方からもご回答頂いていますが、3か4が確実ということでしょうか。 ただ、「残高が残っている状態で利限法への引きなおしを求めるとブラックに載ります。」とありますが、一方で『信用情報機関、業者(会員会社)において過払い金の返還請求を「事故情報」として扱うかどうか合意ができておらず ~中略~ 金融庁事務ガイドラインの趣旨からすれば過払い金の請求があったとしても事故情報として登録されるべきではない。』(民事法研究会発行:Q&A過払金返還請求の手引より)、さらにWEBでも「事故情報として登録されても変更や取り消しを求め争うことが可能なようです。」となっているものがあったため、「信用情報機関への登録は考えないこととして」と、但し書きを記入いたしました。 ご回答者様もそうですが、過払い金請求について解説されているWEBの情報や書籍などは、ほとんどが弁護士や司法書士に任意整理の一環として依頼するケースが前提とされているため信用情報の登録項目にある「弁護士介入」と介入することで取引が停止することによる「延滞」情報が登録されてしまうとなっています。 費用的な面もありますが、過払い金の請求を一人でやった方もいらっしゃるようなので、私も弁護士等に依頼せず一人でやってみようと思っているのですが、実際のところこの辺の問題はどうなのでしょうか? ご存知でしたらよろしくお願いします。
- tahboo1978
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基本的に完済後に過払い請求を求めるのが一般的だと思われます。 ですので、4番が妥当ではないでしょうか? もし、早急に相手に2番の条件を飲ませたいのであれば、司法書士に相談するのが一番と思われます。
お礼
早々のが回答ありがとうございます。 #2の方へのお礼にも記入いたしましたが、弁護士や司法書士を立てずに何とか自分でやってみたいと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 なるほど。 手っ取り早く確実な方法ですね。 ただ、引き直し計算に間違いがなく、且つ業者がみなし弁済を主張する明確な理由を証明できない場合、訴訟を起こされる可能性はあるのでしょうか? また、家賃の弁済供託の場合、賃料の支払いを拒否されたあとでなければ供託は出来ないと聞きますが、この件の場合はすぐに供託が可能なのでしょうか? もしご存知でしたらよろしくお願いします。