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任意整理時に引直した人、してない人の過払金の差

疑問です。 よく『任意整理・調停後でも過払い金請求できます!』という文句を目にします。 何故なら、『利率制限法を超える約定金利は無効』だから。 では、任意整理を弁護士介してでも(又は本人対業者で直接)、任意整理を引き直し計算せず行った場合、どうなるのでしょう? 引き直し、過払いがあったかどうか和解時、債務者がまったく理解していなかった場合。 Aさん ・弁護士に任意整理を依頼。、その時に引直計算した上、法定残高を、金利なしの分割払で和解し完済。過払い金なし。 Bさん ・直接業者から、約定残高を以降金利なしで分割支払で和解。完済後、過払いを知ったBさんは業者に問い合わせる。しかし、業者から法定利率での過払い請求ならば『金利ゼロ無効で法定利率で引き直せ』と返って請求される。 差し引くと、残った過払いは数万円のみ。 Bさんは、和解時に引き直し・過払い金云々を未知だった為に、結果Aさんより大きく損をし、 『和解時に未知だった自分』を後悔します。 このように和解時、引き直しした人。 逆に、『約定元金のみ』を分割で支払い引き直しをしなかった人。 この2つの差が大きすぎる。と思います。

みんなの回答

  • balancer
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回答No.3

#2の最終行 >その根拠をご存知でしたら、是非教えていただけますか? 貴方の疑問につき、コピペしたところを消し忘れて残存しました。

  • balancer
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回答No.2

>取引履歴開示の判例はH17.7ですが。。 履歴が開示されても、みなし弁済が成立すると認められるなら、結論は変わりません。 従って、43条が事実上、死文化時点を問題となるのです。 >利息制限法以内の金利を当事者同士で合意した場合、なぜ上限の18%になるのでしょうか? ちょっと意図している質問の意味が判りません。。。。。 が、 推察すると・・・業者との和解で0%だったのをわざわざ18%に上げて戻すのか? っという疑問でしょうか? だとすれば、その業者との和解(全体)を「無効」と解するからです。 従って、原則に戻って、全てを利限法に引き直すのです。 ご自身の都合の良いところだけを「有効」として和解後が0%とする道理はありません。 なお、引き直しても債務が残るなら、ワザワザ無効であることを つつき廻さず、先の和解を黙認していれば良いだけです。 その根拠をご存知でしたら、是非教えていただけますか?

katomonneo
質問者

補足

利率制限法は片面強行法規。超過部分のみ適用。 よって、上限(100万以下18%の場合)を超過していない金利は有効。 因みに、みなし弁済43条は廃止すみです・・・ 業者の方と同じこと仰るんですねェ・笑 専門家の方に話したら、笑ってましたが。

  • balancer
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回答No.1

前の質問検索してみましたので、何故そぅいう質問されるのか判りました。 >金利なしで返済開始したのは彼是5年以上前です 至極簡単にいうと、貴方のケースで取引履歴の開示をしてみて下さい。 そして、利息制限法により再計算(業者との和解後の0%は適用しない)して 過払いが発生していれば取り戻すことが出来ます。 但し、債務が残る場合は、結果として貴方にとっては有利に解決したと言え、 過払いが出なかったことを残念に思う必要は全くありません。 ※総論として、 この過払いのターニングポイントは、平成18年1月に出た最高裁の判例が 起点です。これにより旧貸金業43条の「みなし弁済」が事実上破綻したのです。 従って、貴方が業者と和解した時点では、あまり「過払い」っという言葉は 知らない、聞き慣れないものであったハズです。 なお、これ以前(平成18年1月)に債務整理した人の中には 弁護士や司法書士などに依頼して債務整理した方の中には、 利息制限法の引き直しをせずに、弁済の和解をした例も見受けられます。 貴方が疑問に思っている点です。 が、今でこそ当然と思うでしょうが、取引履歴の開示を拒否する業者が多く 存在していたのだから、これはやむを得ない事情と言えます。 例外的には、業者と提携している「整理屋」「提携弁護士や提携司法書士」 などに依頼した場合は、ロクな結果となりません。が例外は何時の時代もあります。 如何でしょうか?

katomonneo
質問者

補足

>H18.1 というのは、最高裁の判例のことですよね?取引履歴開示の判例はH17.7ですが。。 利率制限法とは、利息超過分のみが無効ですよね? 利息制限法以内の金利を当事者同士で合意した場合、なぜ上限の18%になるのでしょうか? その根拠をご存知でしたら、是非教えていただけますか?

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