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訴状の書式について

訴状の書き方についてご教示願います。 (1) 約定利息27%期間。 (2) 約定残高を無金利で分割払い完済。 (3) (2)諦結時、約定残高80万(利率制限法での残元金は50万だった) (2)の時点において、80万から利息制限法での引き直し残元金である50万 の差額30万(+利息)の返還請求 が趣旨の訴状作成しているのですが、書式で躓いています。 業者A社からは和解書、B社からは既に引直計算された5%利息無しの過払金元金が届いています。 これも証拠とし提出するほうがいいのか、あるいは訴状の段階では和解のことには触れず、一般的な書式で提出するほうがいいでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jun757
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.2

こんばんは! あくまで、私の個人的意見です。 訴状は、簡潔に明確にした方がいいのでは....と思っています。 なぜなら、あまり多くを入れ過ぎると、争点がボケるからです。 あくまで、こちら側は利息制限法のみの主張でいいのでは、と思います。 また、和解案を証拠として提出するより、和解は拒否する、いくらだったら和解する等の主張をしたほうが、裁判所としても裁判の進行がしやすいのでは、と思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>これも証拠とし提出するほうがいいのか、あるいは訴状の段階では和解のことには触れず、一般的な書式で提出するほうがいいでしょうか? どちらも、同じです。 金融機関側には「専属弁護士又は法務担当部署」が存在します。 残念ながら、質問者さまが考えている事は「すでに、お見通し」です。 金融機関は、相互に情報交換を行っていますよ。 ですから、A社でもB社でも結局は同じ事実を把握しています。 先攻でも後攻でも、同じです。 余談ですが・・・。 金利27%の契約時、質問者さまは「拒否」したのでしようか? それとも、この金利に納得して融資を受けたのでしようか? 多くの金融機関は、強制的に融資は行いません。 もし、強制的に(質問者さまの意思とは無関係に)27%で貸付を受けた!場合は、訴訟でも高い確率で勝訴します。 双方納得した上での金銭消費貸借契約ならば、一部の返金で和解です。 まぁ、今後のデメリットも充分考慮して訴訟を行って下さい。 多くの弁護士・司法書士は「メリットばかりで、デメリットの説明が無い」のが現実です。 質問者さまの場合、「今後全てニコニコ現金払い」生活でしようから、デメリットは無関係だと思いますが。 グレーゾン金利は、(当時は)決してブラックゾーン金利ではありません。 質問者さまは違うと思いますが・・・。 融資を申し込むときは「ペコペコ」して、いざ返済になると高圧的態度になる債務者も多いのです。 金融機関としては、(グループ会社が一緒に)当然ペナルティーを行います。 訴訟でも、冷静に対応して下さいね。

hamanabi
質問者

補足

質問の意図は、この場合の訴状の書き方についてのみです。 (B社は既に過払金発生を認めてます。そこに対し利息を付与し請求する場合) >すでにお見通し とか、そういった理論はどうでもいいのです。

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