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利息制限法に基づく引き直し計算をするとブラックリストにのるのですか?
消費者金融に借金があります。 先日その消費者金融が民事再生中であることを知って、驚いて自分の取引がどうにかなるのではないかと漠然と心配になって電話をしました。 債権譲渡などはまだないので何も変わらないとの事でしたが、取引の履歴の開示請求ができるとのことで、自分の情報が正しいのか確認するため申請をしてみました。 回答の書面がすぐに届いたのですが(以下の3種類) 1 証明書(取引の履歴) 2 利息制限法に基づく法定金利計算書 3 契約内容変更説明書 取引の開示請求をしたことで、利息制限法に基づく引き直し計算作業が行われて、元金の残高が減ったということが分かりました。 そこで教えていただきたいのですが、 私としては自分の情報の確認のために開示請求しただけだったのに引き直しが行われて残高が相当減りました。 この場合でもブラックリストにのってしまうものですか? よろしくお願いします。
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お初です。 No.1の方は問題ないと言っておられるようですが・・・ きちんとご自分でご確認された方がよいのでは? 勝手に引き直し計算がされている ↓ 借金が減っている ↓ ルーティンワークだから問題ない ↓ 放置 ・・・これでは公平性も何もない気がするんですが・・・ まぁ、そもそもオカシイ判断は一杯あるのですけど 私はきちんと確認するべきだと思いますけどね。 だって、普通、至極一般的な見方としては "「取引履歴の開示」をただ履歴を知りたいだけで取り寄せる" と言う人ってあんまりいません・・・。 個信の開示とは違うと思います。
- walkingdic
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載らないでしょう。 気を回したというか、取引記録開示を求めるひとは返還請求をする人も多いから、それをいちいち対応したのでは面倒なので、社内で初めからそうする仕組みにしてしまったのでしょう。 以前は訴訟や調停でなければ応じなかったのですけど、最近は(金利再計算が)ルーチンワークになっているようです。 最高裁判決の威力はすごいですね。