• ベストアンサー

利息制限法の金利計算ができるフリーソフト

年利28.8%で80万円契約中の金融会社があるのですが、自分で利息制限法で引きなおしをしなければいけない状況です。期間中入出金を繰り返していることもあります。 どこか利息制限法による金利再計算ができるサイトをご存知ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

長く利用なさっているようでしたら過払いになっているかもしれませんね。 ご紹介しました参考URLのHPの中に「利息計算ソフト」がございますので良かったら。

参考URL:
http://www.kabarai.net/

その他の回答 (1)

noname#74443
noname#74443
回答No.2

↓オンラインで計算できます。

参考URL:
http://www.my-legal.jp/kb/keisan.cfm

関連するQ&A

  • 利息制限法改正後の金利を引き下げ・・・?

    オリコから昨年12月の利息制限法などの改正により金利を18%に引き下げるとの通知がありました。 取引期間は少なく過払い請求などする予定もなかったので、これは願ってもいないことなのですがなにか注意すべきことはありますか? また他にもグレーゾーン金利で融資をうけているところがありますが、(クレジットカードのキャッシングと大手消費者金融)これらの会社も同じように対応してもらえるのでしょうか。なにも通知がないようであればこちらから言ってもいいのでしょうか? 利息制限法の改正とはグレーゾーン金利の禁止ということなのですか?

  • 利息制限法について

    平成12年に利息制限法が改正され、100万以上の元本であれば、年利15%、遅延損害金は21.9%になった(上限金利が下がった)と理解していますが、そこで以下の質問があります。詳しい方いらしたら、教えてください。 1、平成12年以前に結んだ金銭消費貸借契約については、12年の改正日までは、改正される前の高い金利が適用されるのか、改正される前の例えば平成7年とかに金銭消費貸借契約を結んでいれば、平成7年まで遡及して、改正前の元本に対しても、15%で計算しなおすのか、どちらでしょうか。常識的には、前者かと思いますが、、、 2、またこれは、金融業者でない個人でも、貸金業社でも同じでしょうか。 3、利息制限法の金利以上で出資法の金利以下を支払っている場合は、グレーゾーン金利ということで、返還請求できるとのことですが、それは、相手が金融業者(貸金業)の場合のみですか? それとも、個人、あるいは金融業者(貸金業)でない法人との間で結んだ金銭消費貸借契約でも、このグレーゾーン金利の概念が有効になって、取り戻す(過払い請求)ことができるのでしょうか。 4、遅延損害金が21.9%まで認められているのであれば、事実上は、返済期限を過ぎた元金については、21.9%まで請求されても、それは正当な請求で、グレーゾーン金利にはあたらないと理解してよいのでしょうか。 以上、わかる方いらしたら、どうぞよろしくおねがいします。

  • 利息制限法について

    利息制限法を超える金利での貸付について貸金業規制法?があると思います。 今日利息制限法を越えた金利が違法だという最高裁判決がある、というのを一部ニュースでみました。 利息制限法を越えた分で、かつ返済が遅れた場合には一括で返さなければならないという特約が否定されているのでしょうか? あるいは利息制限法を越える金利そのものが否定されているのでしょうか? ご存知のかた宜しくお願いします。

  • 利息制限法について

    6年間消費者金融から借り入れて280万あります。 2年ほど前に個人的に100万円のお金が入り2社を完済 した事があります。しかし、3ケ月後にはまた その2社から100万円を借り入れてしまいました。 利息制限法を今回行おうと思うのですが2年前に 一時返して、再契約したその2社の利息制限法は どうなるのでしょうか? 一時返す前の数年間の分も利息を引けるものでしょうか? それとも、再契約した時から、今までの間しか 利息制限法を適応出来ないのでしょうか?

  • 特定調停と、利息制限法について

    特定調停での利息制限法は、借りた額により異なりますが、ほとんどの場合年利18%で計算されるようですが、つまり、年利18%以下で借り入れているものに関しては特定調停の申したての適用以外なのですか。 いわゆる、消費者金融や街金などの年利25%とか、 年利28%とかを18%に引き下げるためのものですか。 また、特定調停、任意整理、民事再生法、自己破産 などの線引きを教えて下されば幸いです。

  • 利息制限法の計算は複利計算?単利計算?

    当方,消費者金融から借り入れをしている者です。 先日,その2社から取引履歴を取り寄せ,利息制限法にのっとって再計算を行ってみました。 すると,「単利計算」で10万円弱の過払いであること,「複利計算」で数万円の債務が残ることが判明しました。 そこで,その消費者金融に「過払い金はいらないから契約を終了させたい」旨を伝えようと思っているのですが,単利計算で出されたものは有効となるのでしょうか? 皆様のお知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 利息制限法と過払いについて

    利息制限法についてお聞きします。 元本が10万円未満なら年利20%ですが、 追加融資等が続き、元本が100万円以上となった場合、 いつ時点で年利が15%になるのでしょうか? また、一旦は元本が100万円以上となり返済して行き、元本が10万円未満となったら、 年利が20%になるのでしょうか? それとも、契約締結時の年利で完済まで続くのでしょうか? もう一点なのですが、 過払いがあった時点から年5%付けて、過払い請求ができるという最高裁判決があると思いますが、この年5%の利息はどの時点まで分を請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 利息制限法はなぜ守られないのか?

    消費者金融やクレジットカード会社で利息制限法はなぜ守られないのですか? 大きい会社も多いのに? また実態とかけ離れた状態をなぜ行政は放置しているのですか?利息制限法の利率を変える(例えば30%にするとか)などはなぜしないのですか?

  • 利息制限法と出資法

    ある事情により借金のことについていろいろ調べてみました。すると疑問がわいてきたのと自分の理解していることがあっているのか不安になりここにきました。 (1)利息制限法では15%から20%の上限金利を設定しているがこれには違反しても民事上のものであり刑事罰が適用されない。一方出資法では29.4%の上限金利を設定しており、違反すると刑事罰が適用される。 (2)この二つの法律から見ると100万円以上の貸付の場合、15%までしか利息を設定できないが、29.4%まで設定しても刑事罰が適用されることがない。この差を利用して多くの金融会社はお金を貸している。 (3)任意整理というのは利息制限法に基づいた金利で計算しなおした金額を返済していくことで和解していく方法。 かなり大雑把で恐縮ですが私の理解では上のようなところだと思いましたが、なぜこのようなことになっているのか疑問に思いました。初めて調べたもので「そこ違うぞ(または全然違う!)」と訂正していただければと思います。

  • 過払金 利息制限法

    過払金の請求に関して、貸金業者は、「借りた側は利息制限法を越えた金利での契約内容を認識していたので非債弁済だ、返す必要が無い」などといってくることもありますが、非債弁済が過払金請求訴訟において認められる確率(可能性)って高いのでしょうか?立証責任は貸金業者にあると思いますが‥ 確かに利息制限法で定められた金利よりも高い金利で合意すれば、認識はあったみなされるかもしれませんが、実際裁判で返還請求は多々認められていますし‥どうなんでしょう? あとついでに聞きますが、元本が10万円未満の場合年18%が上限金利だと書かれていますが、元本が10万円の場合年18%ちょうどの金利で貸しても大丈夫だという事ですか? 18%はよくて19%から利息制限法に違反ということですか(出資法でもこんな感じなんですかね?)