• ベストアンサー

労働基準法(第5条 強制労働の禁止)の違反による罰則

法律関係の有識者様、お力添えお願いいたします。 退職の希望を認めてもらえず、すなわち、意思に反して仕事を続けなくてなならいない状況にあるとします。いわゆる正職員です。契約職員ではありません。 労働基準法では、労働者からの労働契約の解約(退職)の規定がありませんが、民法では「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」とあります。 やめる自由は民法で保障されていますが、 やめさせないこと、やめることを認めない事業主からの圧力がある状況では、労働基準法で云う「精神・身体の自由を不当に拘束して、強制的に労働させ」ていることと同意に解釈できますか? そうならば、しかるべき行政機関によって労働基準法違反にて罰せられますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>事業主は確信犯的に遵守せず悠然とされてしまう危惧は、現実問題上ありえますか? 「現実問題上」なら、 辞めたいのにいろいろ追い詰めて辞めさせてくれない… 労働法を盾にしても開き直られる… …なんて話はゴロゴロあるわけですが… 具体的な明文規定こそありませんが、労働基準法の根底にある精神の1つに 「労働者はいつでも辞める自由がある。やめる自由を奪うことは許されない」 があります。 ・契約期間を定める場合には短く(1年以内) ・違約金、損害賠償額予定の禁止 ・強制的社内預金などの禁止 …といった規定はみなその趣旨なわけで…。 このようなこともあり、 「辞めたいといっている労働者を辞めさせないのは違法行為」 だとされています。 …民法709条の不法行為なのかどうかは分かりませんが… (あまり自信はないですが、契約関係のある者どうしで その契約に関して争いがあるわけだから… 709条の問題とはちと違うんじゃないかと) 純粋に労働法の問題ととらえていいと思います。

wv9l95kp
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答の「辞めたいといっている労働者を辞めさせないのは違法行為」とは、民法・民事ではなくむしろ労働基準法の観点から鑑み、労働基準監督署の監視・監督項目となると考えられえますか?

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

強制労働というのはタコ部屋等で逃げ出さないように監視して労働をさせることであり、退職が認められないとはいえ自由意志で通勤しているのなら強制労働には当たりません。 労働者としては、一定期間以上前に退職の意思を伝えていれば、自由に退職できるので、会社へいかなければよいわけです。もちろんそれまでに働いた賃金については請求する権利があり、会社としては退職の意思を一定期間以上前に聞いている以上、勝手にやめたと損害賠償を請求しても認められません。 ただ、退職の意思を無視してやめさせないというのは不法行為ですから労働基準監督署に相談されてもいいでしょう。

wv9l95kp
質問者

お礼

調べてみましたところ、行政機関「大阪府総合労働事務所」のページで、強制労働についての解説がありました。(項目23 労働契約に係る強制労働の禁止について)

wv9l95kp
質問者

補足

>ただ、退職の意思を無視してやめさせないというのは不法行為ですから という内容は、民法上の不法行為と解釈してよろしいでしょうか? 民法第627条は、罰則の伴う強行規定ではなく、任意規定とのことですから、事業主は確信犯的に遵守せず悠然とされてしまう危惧は、現実問題上ありえますか?

関連するQ&A

  • 労働基準法第5条 強制労働の禁止 及び 休憩時間

    労働基準法第5条は強制労働の禁止を定めていますが、 同法で禁止されている『精神又は身体の自由を不当に拘束する手段』として 暴行、強迫、監禁とありますが、 (1)以下の場合は、『強迫』には該当しないでしょうか? http://www.nicovideo.jp/watch/sm17792687 (2)また休憩時間について労働基準法第34条第3項で、 『使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。』 とありますが、これに関しても該当しないでしょうか? (3)関越道バス事故や、最近多発している自動車の突っ込み死亡事故の ように、万が一死亡事故を起してしまった場合、全責任は運転手に なってしまうのでしょうか? 以上3点、ご回答お願い致します。

  • 労働基準法第15条の違反になりますか?

    先日、派遣契約途中に退職しました。 仕事を始めてからの数日は、求人内容の書面に書かれていたとおりの仕事内容でした。しかしその後の仕事内容は、私が派遣会社で面接した際に絶対にやりたくないといったものでした。この仕事については、派遣会社との面接で、派遣会社から「あなたがこの仕事をやることは絶対にない。」、と言われていたものです。 (この事は、退職する際に電話で再度確認しました。この通話はテープに録音してあります。) この仕事を終えた後に、派遣会社に連絡して内容が違うし、この仕事のせいで心身ともに傷ついたので退職するということを伝えました。 しかし派遣会社は、まだ契約期間を満了していないことを強調して話が通じませんでした。 その後、仕事に行くことはありませんでしたが、ドタキャンのような形で終わってしまいました。 契約途中でやめたことは社会人として問題があると思っておりますが、しかし契約内容と違う仕事をさせられることは労働基準法第15条2項の違反になるのではないでしょうか。

  • 労働基準法について

    すごく細かい質問なのですが、 労働基準法第14条に「労働契約を定めるときには、1年を超える期間を定めることは禁止されいる」とあります。 長期間拘束して足止めするのを防止するために定められたのはわかるのですが、この“1年”という期間はどのような根拠からでてきたものなのでしょうか。 どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 労働基準監督署の回答で、

    勤めている会社を退職するとき、 会社の就業規則には、1か月以上前に申し出すること。 しかし、民法の規定では、2週間前で良い。 労働基準監督署に質問したら、就業規則に従ってください。と言われます。 判例では、就業規則で、1か月前となっていても、民法の2週間で退職できるようです。 労働基準監督署の回答は、判例に沿うことはしないんですか? 労働基準法に限らず労災保険に関することでもそうなんですか?

  • 労働基準法違反?

    先日、地元の小さな会社から採用をいただいたのですが 待遇面の確認をしたいと伝えたところ「入社後に話し合う予定です」と言われました。 拘束時間や休日はハローワークの求人票で分かるものの、給与に関しては12~23万と幅も広く 金額によっては生活が成り立たないので入社前にある程度の額が提示されないのは不安です。 しかも参考として前職の給与明細の提出を求められました。 その事を現職の上司に相談したところ 「事前に雇用条件を提示せずに雇用契約するのは労働基準法に反するのではないか? それに個人情報である前職の給与明細を提出するのもおかしい」と言われました。 これは本当に労働基準法に反するのでしょうか? 面接の時から他社と違って不安に思うところが多かったので正直怖い印象があります。 どうかアドバイスをお願いします。

  • 契約社員の契約期間内退職と労働基準法第137条について

    長文失礼致します。 私は平成17年1月4日より、1年契約の契約社員として、現在の会社で働いてきました。 今年の1月4日に、契約の更新という形で改めて1年契約の契約書を交わしました。 しかし、今年8月に入り別の仕事に移りたいと考え転職活動を行い、新しい会社から内定を頂きました。 内定を頂いた会社からは、11月には来てほしいとのことだったので、その旨を現在の会社に伝えると「契約上、3ヶ月前に文書による意思の伝達がなければ、退職は認められない」と回答されました。契約の意思を伝えたのが退職の2ヶ月前であったため、契約書に基づいて認めないとのことでした。 労働基準法第137条をみると、 「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」 とあります。この 「労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」 について、私のように1年契約の更新が前提となっている場合も対象として含まれるのでしょうか? 私は平成17年1月から働き始め、現在で雇用期間は1年8ヶ月になります(1回の契約更新あり)。 なお、私は以下の2つの条件には該当しません。 ・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの ・第14条第1項各号に規定する労働者 何卒ご回答の方、よろしくお願い致します。

  • 労働基準法:即時解約権

    教えてください。 定めのない契約で、採用するということだったので、 入社することにし、3か月の試用期間中の終盤に、 経営者が公私混同し私情をはさんで、八つ当たりをしてきたため、 「それはおかしくないですか?」といったところ、 「あなたみたいに口答えするひとは雇えないから、辞めてください。今すぐ帰ってください」 と解雇にされたので不当解雇で慰謝料の請求をしていたところ、 「期間の定めありといったはずだ、解雇ではなく、契約満了だ」 と主張してきました。 そういう言いがかりをつける会社には勤めることはできないので、 解雇の無効を希望しているわけではありません。 単なる迷惑料(慰謝料)を払ってもらうことで争っています。 労働契約書などの書面は残っていないのですが、 その会社を退職した従業員がちょうどその面接での やりとり(定めがない、長く勤めてほしいと会社の人間が言っていること)を 証言してくれることとなった場合、騙して雇い入れたために、 こういったトラブルになっていることに対する損害の賠償をしてもらえるのでしょうか。 単なる不当解雇で始めた争いですが、騙して雇い入れたこと(詐欺)も 不法行為に後から追加することはできますか。 わざわざ追加してくなくても、争いの課程でそのことが立証できた場合、 そのことを考慮したうえでの、不当解雇に対する慰謝料を決めてもらえるのでしょうか。 単なる解雇(不当でも正当でも)と騙されて雇われた上での解雇は 話しが違うような気がしてなりません。人権も何もあったものではありません。 ちなみに、定めがある契約であったなら、志望もしていません。 その会社と関わることもなかったのですが、 労働基準法の即時解約権は、こういった場合は無意味なのでしょうか? 実際、いつ行使するべきだったのでしょうか? 今からでも、行使できるなら、労働契約自体を取り消したいです。 意味のわからない、命令・指導・新人研修といった名目の教育を 受けなければならず、(その課程でさんざん虐げられ、持論をこんこんと聞かされ 場合によってはさんざん説教される)そんな嫌な思いをする筋合いもなかったのでは?と 思えてなりません。労働契約自体成立していなければ、赤の他人の話を半強制的に 聞かされ、納得したような顔をしていなければ罵声を浴びせられたと思うと 不思議でたまりません。 かれこれ1年近く争っていますが、終盤にさしかかり、ここにきて初めて、期間の定めがあると 言い出し、こちらとしては、まさかそういう採用であり、そんな主張をするとも思ってもおらず、 つい最近、知ってあきれて、開いた口がふさがりません。 ちなみに期間の定めのない契約に合意した書面等はもちろん存在しません。 定めのない契約に合意した書面もありませんが。

  • 労働基準法に違反していますか?

    私は今年の新入社員です。この会社にタイムカードがありません。リアルタイムレコーダー(店舗のパソコン内にあるシステム)に自分の社員番号を入力し、出退勤を入力します。  契約書には拘束9時間(1時間休憩)、4週間を通して8日の休日を与えると書いていますが、実際今は休憩時間を除いて、毎日12時間働いています。また、新しい店をオープンするため、休日はほとんど取れていません。2週間の間休日は1日しか取れませんでした。  時間外労働の欄には「時間外労働は、申請を出して認められたもののみとする」と書いていますが、実際誰も申請していないし、そういう話も一切上の人からしてくれません。また、取れなかった休日を別の日に振替できる気もしません。  この会社は労働基準法に違反していますか?私は自分の利益を守るために何をすればいいでしょうか。教えてください。お願いします。  

  • 労働基準法

    お世話になっています。サリジェンヌです。 労基法13条 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」 とありますが、この条文から次のことが言えますか? 「契約そのものは労基法の基準を満たすが、実際の就労状況において労基法の基準を満たしていないときでも契約自体が無効になることはない」 私は言えないと思います。その理由は文面上の意味が明らかに違うと思うからです。ですが、拡大解釈などによって導かれるのでしょうか?