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起訴状に不服(雪で覆われた赤信号で人身事故)

同じ内容で三回目の投稿です。 (事故概要) 1.赤信号で交差点内に入った。   ⇒ポイント     前日に降った雪で信号機が隠れていた。     赤信号ランプが雪庇で完全に覆われていて見えなかった。 2.左から青信号で進んできた車に衝突した。     自分としては被害者の車があたかも駐車場から出てくる車の     ように勘違いしていた。(赤信号が見えなかったので) 3.相手に同乗者15日と運転者26日の傷害を負わせてしまった。 (その後の経過) 1.事故直後・・・相手に傷害が認められなかったので単なる物損事故で処理された。 2.翌日、頚椎捻挫で不調のため人身となり、後日警察に出頭して人身の調書をとられた。 3.2ヶ月後、検察庁に出頭し、略式裁判で処置してもらうことに了承し署名捺印した。 4.昨日、起訴状が添付された「略式命令」(50万円の罰金)の判決が通知された。 (質問したいこと) 起訴状には、・・・赤色信号を表示していたのを看過したまま漫然走行で40kmで衝突させた・・・ と書かれており、検察庁に出頭したときに検察官に説明した「雪で隠れていた赤信号」については、全く起訴状には触れられていませんでした。この内容の起訴状では、裁判官が50万円の最高額の罰金刑と判決するのは当然と思われます。 起訴状に対して事実が書かれていないことについて異議申し立てはできるものなのでしょうか?正式裁判に持ち込むべきかどうかご指導いただければ幸いです。 (弁護士会館での無料相談などでこのような相談をうけられるのでしょうか? 刑事処分についての相談は受け付けていないとかかれていましたが) よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

事故の詳細が分かりませんので,手続面についてのみ。 誤解しているのはあなたではなく1と2の回答者の方です。 まずは用語の整理から。あなたが受けた手続を「略式手続」,略式手続によって裁判所から受ける決定が「略式命令」です。略式裁判という言い方はしません。 3で行われた署名捺印は「略式手続によることに異議がない」という手続選択に対する同意です。 「略式裁判の起訴状に間違いは無く、判決に対して不服はありません」と言う意味の署名捺印ではありません。 略式命令を受けた後の正式裁判の請求は法律で認められた権利であって,錯誤とか無効とかの理由は必要ありません。 形式さえととのっていれば正式裁判が行われることになります。 あとは正式裁判で事実について争うことになります。 なお業務上過失致傷は弁護士が必要な裁判になりますので弁護士費用がかかることも念頭に置いてください。 また正式裁判の請求は5月8日まで可能です。

wwa0011
質問者

お礼

的確なご説明ありがとうございました。

wwa0011
質問者

補足

回答ありがとうございます。 信号機が雪で見えなかったことについて検察官は全く記載していません。 私は、同様の事故が発生する可能性は少なくないと思っています。 そうだとすると道路運行の安全を維持管理する道路管理者の過失を認めなかった今回の判決には道路交通行政を司る三省庁がグルになって安全管理の義務を果たしておらずそれどころか、それに加担した検察官にも問題があると言えないでしょうか・・・。 お国に対して不服を言えるほど立派な人間ではありませんが、このような事故は私だけで十分だと思うのであえて上記のこと書かせていただきました。 弁護士費用が10万円くらいで済んで、罰金が過失相殺で40万に減額されたとして、そのくらいだったら進めてみようかとも思っています。 でも、お金以外の労力も精神的にも苦痛が多いのでしたらやめようかとも思います。悩ましいところです。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

追加。 異議申立可能な期間を過ぎた場合は「判決が確定」し「本当に終ってしまった事件」になるので、もうどうしようもありません。

wwa0011
質問者

お礼

異議申立可能な期間は送達後14日以内ということなので 送達日4月21日(金) 期限 5月 5日(金)だと理解しました。 でも連休なので5月2日(火)までにしないと無効となると 思っています。 異議申立するには相当な準備が必要と思われるので結局50万円の 罰金を支払うという結論になってしまうかもしれません。 自分自身としては  ・50万円の代償は高すぎる。  ・赤信号が見えなかったことへの訴求はなんとかしたい。  ・傷害を与えてしまったことの反省は十分にしている。  ・免停講習も行ってきた。13800円 1日 そんな思いです。 土日でもうすこし考えてみて、週明けに弁護士無料相談に行って 相談してから結論を出すつもりです。 ありがとうございます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

3.で行った署名捺印を「略式裁判で処置してもらうことに了承する署名捺印」と思われているようですが… 翌日に判決と罰金が通知された事から判るように、3.で行った署名捺印は「略式裁判の起訴状に間違いは無く、判決に対して不服はありません」と言う意味の署名捺印の筈です。 また、略式裁判に不服を申し立てると言う事は、正式裁判を行うと言う事に等しいです。つまり「不服だから略式裁判をやり直す」と言う事は出来ません。不服がある場合は、略式裁判をせずに正式裁判するしか無いのです。 ですので、起訴状に抜けがあって不服を申し立てる(つまり正式裁判に持ち込む機会)なら、3.で署名捺印する前です。 なので、3.での署名捺印は錯誤により無効だと申し立て、正式裁判に切り替える手続きをするしかありません。但し、錯誤により無効だと申し立てても受理されるとは限りません。なぜなら手続き上は「もう終った案件」だからです。

wwa0011
質問者

補足

回答ありがとうございます。 手順がよく理解できていないので申し訳ありません。 昨日届いた「略式命令」の最後に次のような記述がありました。 「この命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」 私が、「略式命令」と「略式裁判」を誤解していたようなのでお詫びします。

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