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帰国子女の義務教育に関し、法律はどうなっているのでしょうか
日本国民なのだけれども親の仕事の都合等で、幼少期を外国で育った人がいます。 例えば、日本国内で日本人の両親から生まれた日本国籍を持つ人が、幼稚園入園以前に両親とともにイギリスに渡ったとします。日本人学校には入らずに、イギリスの幼稚園,小学校に入って学んだとします。その後、10歳の時に彼は両親とともに日本に帰ってきました。 彼は普通なら小学校5年生のはずですが、日本の義務教育はここまでまったく受けていません。 さて、その場合、法律上彼の教育を受ける義務はどうなるのでしょうか? どなたか教えて下さい。 また、このようなことは最近多くなってきているので、対応する法律も変わってきているかも知れません。現代ではどうなのか、ということと、30年ほど昔であれば、どうだったのでしょうか。この点もどうかお教え下さい。
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お礼
ありがとうございました。 極端な話、14歳で帰国して中学3年に編入してそのまま卒業、義務教育終了! ということも可能なのですね。