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借地権の土地相続

底地を相続致しました。相続であったとしても借家人に退去勧告は出来るのでしょうか?相続税の関係上売却を希望しています。また、退去を依頼する場合には費用が掛かるとしたら一般的にはどの位の費用が掛かるのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

借地権契約は10年なり20年という超長期での地主(底地所有者)と借地人との間の契約です。相続による遺産分割協議前の段階では、地主側の相続人は法定相続割合で借地契約上の権利も義務も共有・共同負担しているという状態だと考えて下さい。 よって、地主側に相続が起きたことだけを理由にして、借地人へ立ち退き等を要求することはできません。(借地人にとっては地主側の相続の事情は、契約上関係ない話です) それ以上の質問に対しては地域や当該不動産の個別事情が影響されます。国税庁の路線価図から、当該不動産の借地権割合の確認は可能です。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 対象土地の前の道路が、<500D>と表記されていれば、「m2当たり路線価500千円・借地権割合60%」が相続税課税上で定めた土地の評価ということになります。路線価500千円×借地面積150m2×借地割合60%=4500万円が借地権の課税上の評価額ということになりますが、この価格で借地人が立ち退いてくれるかどうかについては別次元の問題ですので、念の為。現に住んでいる住居・転居の負担をどう評価するか、どちらが望んでいる立場かによって交渉条件には差がでます。 下記は地主側からの貸宅地の整理の問題について、客観的にまとめているサイトですので、結論を急がれる前に一度内容を確認されれば、と考えます。 http://www.zai3.com/10-c.html

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

借地の相続は、被相続人が借地人とで締結している契約もそのまま相続します。 つまり、契約日により新旧どちらかの借地法が適用されますけど、どちらでも簡単には退去は求めることは出来ないのですね。退去は基本的にお願いする話になるでしょう。幾らなのかというのは、現に建物があればその建物の買い取りも含めて考えることになるので簡単に言える話ではありません。 不動産屋にご相談されるとよいでしょう。

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