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メール発着信記録は個人情報保護法の対象か?

サーバ等に記録されるメール発着信記録は、個人情報保護法の対象となる個人情報として扱われるのでしょうか? 単純に考えると、 ・メールアドレスは特定の個人を識別可能な情報である。 ・メール発着信記録は、発信者と受信者のメールアドレスや発着信時刻が記載された特定のテキストフォーマットであり、機械的に検索が可能である。 の2点を踏まえると、個人情報保護法の対象となりうると考えられます。 顧客からこのようなところまで苦情を言われたら、対応が厄介にもなりそうです(社内のメール配送網のあちこちに記録が残っているので)。実のところ法律的にはどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.2

安心して個人情報を取り扱うためには http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html 個人情報の理解には、上掲のサイトが分かりやすいと思います。 >送受信記録が個人情報に該当するか上記記述から明確に読み取れないのですが、該当すると思ってよろしいでしょうか。 そのデータにも依りますが、『課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止その他の業務の遂行上必要…』という使用目的からすると、 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる情報 」 といえますので、個人情報に該当すると思います。 また、プロバイダなどが開示しない法的な根拠は、このガイドラインを理由とするよりは、憲法21条の『通信の秘密』がほとんどです。(逆に言えば、21条の運用上の根拠を、ガイドラインとして示しているようです。)

ondori
質問者

お礼

再度の説明ありがとうございました。 該当するとのことで理解いたしました。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
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回答No.1

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン (平成16年8月31日総務省告示第695号) http://www.warpstream.co.jp/kaisha/somusyo.htm (通信履歴) 第23条 電気通信事業者は、通信履歴(利用者が電気通信を利用した日時、当該通信の相手方その他の利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものをいう。以下同じ。)については、課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。 2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を他人に提供しないものとする。

ondori
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、私の脳味噌では、送受信記録が個人情報に該当するか上記記述から明確に読み取れないのですが、該当すると思ってよろしいでしょうか。 また、上記記述は電気通信事業者に対する規則になりますが、私の会社のように、それ以外の一般の会社についてはどうなのでしょうか(メールサーバや自社内の配送網は、一般の会社でもある程度の規模があれば、大抵持っているかと思いますが)。

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