- ベストアンサー
クレジットカードを友人に信じて渡してしまったが…
友人Aの話です。 友人Aが、親しい友人Bから 借金を500万円申し込まれたそうです あまりに懇願するので、Bに言われたとおりサラ金各社を回って、 500万円を借りてわたしたそうですが、 さらに相手から、「返済するため」という理由で 暗証番号と、クレジットカードを渡してしまったそうです。 ちなみにBはすでに焦げ付いて借り入れ不可の身でした。 馬鹿みたいな話ですが、顛末は当然のごとく、 しばらくたって、サラ金各社から、 元金以上の借金の催促がAに届くようになりました。 結局、身内、親戚に頼んで、お金を工面し、 借金は返済しきったのですが、ここで質問です。 この場合、明らかに友人Aの非常識さが問題かと思いますし、 高い授業料として、真摯にミスを受け止めるべきだと思いますが、 しかし、相手Bに対しても、なにか、民事で訴える方法はないのでしょうか。 法的手段、それによる結果を教えていただけたらと思っています。 お詳しい方、ぜひご教授ください
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
訴えるもなにも現段階ではどうにもなるものではありませんので、Aが借りたことを認めているのであれば借用書を一度書いてもらって一緒に公証役場へ行き認諾約款付き金銭貸借公正証書を作りましょう。そのような人が一括弁済は無理なのはわかっていると思うので分割にして作成します。契約内容の返済が滞れば強制執行なりかけられますのでまずはそれからですね(民事裁判で判決をもらったのと同じ効力) ですが・・・ ちなみに最悪強制執行かけることになっても財産がなかったり、しっかりした職場で勤続長い人でなければそれまでですけどね・・・ たいがいこのようなパターンは無駄な労力だけで終わってしまうような気がしますね。 お金は回収できない上に逆恨みなども怖いですし、あなたも言ってるように授業料と考えて付き合いを切るのも一つの手ではないでしょうか・・ かなりの労力を使うし精神的に大変だと思います。 また、相手が認めなかったり、保証人は付けられないなど、認めても公正証書までは書きたくないと言った場合は、あなたも強制力はないと思いますので無理ですね。 あくまでも私は素人なので参考までに・・・・・
その他の回答 (5)
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
再びです。 相手の方は、認めているのですね。 それでしたら、もし裁判でも、相手が認めれば証拠がなくとも、請求は認められます。といっても、相手は裁判となれば認めない可能性も大きいですが。 不定期で返還を受けていると言うことは、何かにメモしたり等(家計簿につけていたり)あるのでしょうか。もしくは、振り込みでしたら、通帳に記載されているでしょうし。 また、返してもらうときに、一筆書いてもらっていたりしないでしょうか。そういうのがあれば、証拠になるのですが。貸すときも、契約書とまで行かずとも、何らかのメールが残っていたりすれば、証拠の1つになりますし。 働いているのでしたら、勝訴すれば相手の給料を一定の範囲内でなら、差押えもできますし。他にも、財産(車とか)があるかもしれません。 とりあえず、額が額ですし、やはり駄目もとで弁護士さんのところに相談にいった方がいいと思いますよ。市役所で無料法律相談をやってることもありますし、弁護士会でも無料かはわかりませんが、相談に乗ってくれるはずです。一度、行って見てはどうでしょうか。
補足
再度のお返事ありがとうございます。 相手は普段、借金をしたことを認めているようですが、 誠意あってのものではないですので、 裁判になれば、おそらく否認すると思います。 一筆書いてもらっているかどうかは 確認できていません。すいません。 ただ、相手の給料は、それ自体が すでに別の債権者に差し押さえられているということでした。 ところで、もしも今回の件で勝訴した場合、 その給料にはもう差し押さえはできないのでしょうか。 つまり、差し押さえと言うのは、早い者勝ちのシステムなんでしょうか。 按分とかではないんですよね? まだ、弁護士などに相談できるほど、 精神的に落ち着いていないようです。 相当にBとは親しくして、信頼しきっていたようです。 ですが、Aは最初のころに、自分が勤めている会社の組合にある相談窓口などに 今回の件を相談したそうで、多少の法律的なことは聞いているそうです。
- cocodoco5656
- ベストアンサー率19% (38/192)
>ちなみになぜかBは大手企業に勤めているようでして、 >それも話に絡めながら(支払能力はあるというような)、 >Aに借金を頼んだそうです。 >ちなみにBはすでに焦げ付いて借り入れ不可の身でした。 矛盾していると思いませんか? そこら辺を洞察できなかったAの非常識さが 問題ですよ。 でBは今現在、借りたのは認めているのですか? そこが一番大事でしょうね。
補足
おっしゃるとおりです。 Aの非常識さには開いた口がふさがりません。 私が聞いている限りでも この質問に書き記したこと以外で Bの矛盾点がいくつも見つかりました。 当然ですが、Aは非常にショックを受けて反省しています。 Bは借りたことを認めています。 そして、わずかな額を不定期で返しているそうです。 ただ、それはBの誠意から生まれている返済でなく、 Aからの催促をだまらせる趣旨と思われます。 とにかく調子がいい人間という印象です。 借用書なりの確実な証拠はありません。 ところで、質問が少し反れてしまいますが、 500万円という大金がBのもとに わたったわけで、金回りがよくなったとか そういった間接事実が得られるのでないかと 思うのですが、間接事実を積み重ねて勝訴するということはありえるのでしょうか。
- hallo_haro
- ベストアンサー率37% (1019/2690)
クレジットカードについては基本的に貸し出し禁止ではないかと思います。 (約款に記載があると思います。) ましてや暗証番号まで教えてしまっていたのでは、この件に関しては、問いただすのは難しいと思われます。
お礼
そうですね。 確かに本人しか使えないというのを 私自身も聞いたことがあります。 とりあえず、サラ金会社に対しての関係は 清算が済んだようです。 あくまで相手に対しての訴えについての方法なのですが、 先の解答してくださった方にもありましたが、 やはり難しそうですね。 ありがとうございました。
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
こんばんは。 Aさんは何だか凄いことになっていますね。 Bさん相手に、貸し金返還請求をすることは可能ですが、やはり証拠がないと認められないでしょう。何か、証拠になるようなものはあるのでしょうか。可能なら、これから公正証書を作ったりでも。 ただ、額が額ですし、弁護士さん等の専門家に相談した法がいい用に思います。 それから、とても気になるのですが、クレジットカードは返還してもらっているのでしょうか?使われたら、余計被害が広がるので心配です。返還が無理なら、すぐにでも止めてもらった方がいいのではないでしょうか。 あと、仮に訴えなりなんなりして請求が認められたとしても、相手に資力がなければどうにもなりません。その辺はどうなのでしょうか。
お礼
あさはかにも借用書などは一切なく、 貸したと言う証拠はありません。 No2の方の解答にも書きましたが、 おそらく公正証書を書いてくれるような 人ではありません。 拒否と言うよりも、調子のいいことを言って、 のらりくらりと逃げるタイプのようです。 カードはすでに止めてもらって、 サラ金会社には返済済みだそうです。 資力に関しましては 相手は大手の企業に定職があるそうですが、 証拠がなければ、どうにもならないのですね。 Aにとっては残念ですが、非もありますし、 いたしかたないところです。 お返事ありがとうございました。
- biwako1215
- ベストアンサー率13% (177/1302)
サラ金から借りたのは、Aですので、返済義務が あります。サラ金とBとは何のかんけいもありません。 法的手段に訴えるたには、Bとの間にキチンとした 借金の証拠となる契約書が必要ですね。 そのことが書いてないので、多分ないでしょうね。 ですから、民事に訴えても駄目ですね。 高い授業料でしたね。
お礼
おっしゃるとおりです。 契約書もかわさなかったようです。 本当にお人よしをとおりこして、言葉もありません。 高い授業料でした。
お礼
認諾約款付き金銭貸借公正証書というのがあるのですね。 参考になりました。 自分もすべてを聞いてはいませんが、 Bは借りたことを認めてはいますが、 話の雰囲気からして、おそらく公正証書を書くまではしないと思われます。 ちなみになぜかBは大手企業に勤めているようでして、 それも話に絡めながら(支払能力はあるというような)、 Aに借金を頼んだそうです。 しかし、結局公正証書がなければ、むりなのですね。 Aも今回のことは諦めがついているようですので、 あまり長引かせないようにしたほうが得策ですね。 ありがとうございました。