• ベストアンサー

友人が金融カードを貸与してしまいました。

私の友人の事でご相談いたします。 去年の暮れ、私の友人が友人(Aさんとします)に借金を申し込まれました。 提示金額は3万位だったのですが、友人は持ち合わせがなく、金融会社のカードを貸与して、そこから借り入れしてもらったそうです。 しかし何日経ってもカードは返ってこなく、友人が返済を求め、3週間程経ってやっと戻ってきたそうです。 不安になった友人は返ってきたカードで借り入れ額を確認した所、Aさんは100万も借りていたそうです。 驚いた友人は、すぐにAさんに連絡を取り、返済を求めました。 話の結果、毎月34000円づつ返済をするという約束をしたそうですが、 それも最初の2回だけ振り込んでもらっただけで、 その後は音沙汰なしだそうです。 友人もAさんに何度か連絡を入れ、返済を求めていますが、 Aさんは全く返済をする気がない様子だそうです。 先々月、友人が強行突破をし、なんとか借用書を書いてもらいサインを貰う事はできました。 借用書を持って、Aさんの両親へ請求することは可能でしょうか? それとも、他人へカードを貸与した友人が悪く、返済を 求めるのは無理でしょうか? 回答、よろしくお願い致します!Aさんは何年もフリーアルバイターで、現在27歳の女性です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159582
noname#159582
回答No.4

単なる借用書ではなく、公正証書で作成して下さい。 執行認諾約款をつければ、裁判を経ずに強制執行ができます。

kumiusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。早速友人に話して実行してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>借用書を持って、Aさんの両親へ請求することは可能でしょうか? 「請求」しても良いですが、法的根拠は何もないので、拒否されればそれで終わりです。 親に支払い義務はありません。 >それとも、他人へカードを貸与した友人が悪く、 これは悪いですね。カードは他人への貸与を禁止されています。 (法律ではなくて金融会社との契約でそうなっているのが普通です) >返済を求めるのは無理でしょうか? 貸与したから出来ないというわけではなく、そもそも親に支払い義務はないです。 本人に対しては当然返済を求めることは出来ます。 ただですね、そういう状態ということは多分自転車操業の借金生活でしょうから、お金は持っていないですよ。 自分の借金の返済にまわしてしまったと思いますね。 ない袖はふれませんので、どうにもなりません。 残念ながら。。。。。

kumiusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 親に返済義務はないんですよね。 やはり、返済は無理なようですね。 おっしゃる通り、Aさんは自分の借金返済にあてたようです。 残念ですが、友人が返すほかありませんね。 今回は参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

3万円を貸すのに、100万円入りの財布を渡したのと同じ理屈ではないでしょうか? しかも、その財布が戻ってくるのに3週間も放置していた。 だいたい100万円使われていた段階で、窃盗・横領の類の犯罪が発生しているわけです。 借用書がどうのこうのの以前の問題でしょう。 しかし、カードを渡したとうことは暗礁番号も教えたということで、ある意味いくら使われても良いと許可したことになります。 又、勝手に現金を引き落とした相手の名前は、借用書を取るまでどこに登場しないわけで、彼が知らないと言えば訴えようもなくなってしまいます。 だいたい、何故34,000円づつの返済Aの悪事を許したのでしょうか? 間抜けにも程があります。 Aの年齢がいくつなのか分かりませんが、仮に未成年だとしたら、親の同意なしの金銭の貸付は取消される可能性があります。 更に、その34,000円の2回の返済は、Aの100万円の使い込みが横領ではないことにする手段に使われた可能性も大です。 Aの計画的犯罪ととれなくもありません。 以前も似たような質問がありましたが、同一人物ではないですよね?

kumiusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 かなり参考になりました。 >だいたい100万円使われていた段階で、窃盗・横領の類>の犯罪が発生しているわけです。 >更に、その34,000円の2回の返済は、Aの100万>円の使い込みが横領ではないことにする手段に使われた可>能性も大です。Aの計画的犯罪ととれなくもありません。 もしかしたら、本当にAさんの計画的な犯行だったかもしれません。 ただ、今となってはあとの祭りですね。 カードを貸与した友人が一番悪いわけですから。 借金は友人が支払っていく他はなさそうです。 >以前も似たような質問がありましたが、同一人物ではないですよね? 私はこの件で投稿したのは初めてですが。。。 友人も投稿していないので、たぶん別の人物ではないでしょうか? もっとも、Aさんが他で悪事をしている可能性は大いにありますが。。。 今回はありがとうございました。 参考になりました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

両親への請求→連帯保証人になってもらってないのならば請求は法的に意味がないです。子どもの借金はあくまで子どもの問題で親は関係ないのです。 返済を求めるのは無理なのでしょうか→カードを第三者に貸してしまったのは問題です。カード会社との契約違反です。したがってカード会社に何を言ってもご友人の支払義務はなくならないと思われます。ただし、カードの貸与が問題となるのはご友人とカード会社の間でのみ。Aさんに返済を求めるのは無理ではありません。支払意思がないとのことなので素人では解決は難しいと思います。市区町村で行っている無料法律相談や弁護士会で実施している相談会に足を運ばれることをお勧めします。

kumiusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! やはり借用書だけでは、法的には意味がないのですね。 >支払意思がないとのことなので素人では解決は難しいと思>います。市区町村で行っている無料法律相談や弁護士会で>実施している相談会に足を運ばれることをお勧めしま >す。 Aさんに支払意思はないようです。と言うよりも フリーターと言う事なので支払能力が無いのでしょう。 早速、市の法律相談などへ相談に行くことを勧めてみます。 今回は本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 友人に消費者金融のカードを貸してしまいました。

    今から2年ほど前に友人の紹介でカードを作ればもらえる商品券に目がくらみ、消費者金融でカードを作りました。 その後全く使わなかったのですがその消費者金融を紹介された友人がお金に困っているというので、 その当時貸せるお金がなかった自分はその消費者金融のカードを貸してしまいました。 最初は10万円しか借りないと言っていましたが徐々に限度額いっぱいの40万まで借りられていました。 返済時期も半年、1年とだんだん延ばされ、さらに先日消費者金融に問い合わせたところ借金残高はほぼ40万とほぼ減っていません。 現在友人とは電話やメールはできるもののむこうは全くでないですし連絡も返ってこない状態です。 これ以上カードで引き出せないように会社に連絡しましたが、かといって友人が返済し続けるとは限りません。 毎月の返済は一応友人がしてるものの遅れることもあり催促の電話が自分にくるのも自分には苦痛です。 やはり自分で友人が借りたお金は払わなければならないのでしょうか?? 自分が悪いのはわかっていますが、なんとか早く解決したいのでアドバイスやいい解決方法、相談できるところなどなんでもいいので教えて下さい。お願いします。

  • クレジットカードを友人に信じて渡してしまったが…

    友人Aの話です。 友人Aが、親しい友人Bから 借金を500万円申し込まれたそうです あまりに懇願するので、Bに言われたとおりサラ金各社を回って、 500万円を借りてわたしたそうですが、 さらに相手から、「返済するため」という理由で 暗証番号と、クレジットカードを渡してしまったそうです。 ちなみにBはすでに焦げ付いて借り入れ不可の身でした。 馬鹿みたいな話ですが、顛末は当然のごとく、 しばらくたって、サラ金各社から、 元金以上の借金の催促がAに届くようになりました。 結局、身内、親戚に頼んで、お金を工面し、 借金は返済しきったのですが、ここで質問です。 この場合、明らかに友人Aの非常識さが問題かと思いますし、 高い授業料として、真摯にミスを受け止めるべきだと思いますが、 しかし、相手Bに対しても、なにか、民事で訴える方法はないのでしょうか。 法的手段、それによる結果を教えていただけたらと思っています。 お詳しい方、ぜひご教授ください

  • 友人にお金を15万円貸したのですが、連絡が途絶えてしまいました。

    友人にお金を15万円貸したのですが、連絡が途絶えてしまいました。 借用書などは作っておらず、彼の保険証と銀行のカードを預かっています。 あと数日連絡が取れなければ、彼の親にこのことを伝えに行こうと思い、返済を迫ろうと思いますが可能でしょうか?

  • 遺産相続にあたり生前に貸与していたお金について

    遺産相続にあたり、被相続人が生前に貸与していたお金について質問です。 相続にあたり、被相続人の生前の日記等から金銭の貸与についてのメモ書き(金額・貸与した人名・返済計画について)がありました。 被相続人から借用したAさんにこれについて聞いたところ、半分は通帳へ振り込み、残り半分は手渡しをして領収証は受けとっていないとのことでした。 Aさんの証言では被相続人がAさんに対し、「後は手渡しでいいから」「その分(残額)については私(被相続人)の看護等々で相殺しよう」と言われたそうです。正に死人に口なしと言った状況で、受領証もなく、通帳への記帳も確認できません。 私から見たAさんは場、人物等の環境により不明瞭な言い分をしています。 今まで3回、Aさんとお話し合いをしましたが矛盾点や言い分が二転三転していることから、疑わしく思っています。話し合いは全てボイスレコーダーで録音している為、何度でも聞きなおす事は可能で私も冷静になり聞きなおして見ましたが目に余る言い分の変化に驚きを隠せません。  # 被相続人の通帳から貸与した額の半分が記帳されている  # 返済額の残額(手渡した分)についての受領証がない  # 既に死去した被相続人とAさんの間で口頭でのみ返済計画を変更されていた このどちらにとっても確たる証拠がない場合は法律を通した上で残額(通帳に記帳されていない部分・受領証がない部分)について返済していただけないのでしょうか?お詳しい方、ご教授下さい。

  • 友人への借金

    友人から妻に内緒でしていた借金の返済に困っていると相談され、30万円貸しました。しかし約束した返済日になっても連絡してこなかったのでしばらくしてから聞いてみたところ、「借用書も交わしていない借金なんて返す必要もないし、お前から借金したなんて証拠もない」と言われてしまいました。借用書を交わしてない限り返済を求めることはできないのでしょうか?

  • クレジットカードを友人が無断で使用していたら

    友人と出かけた際に、彼女にお金の持ち合わせがなかったのでクレジットカードを2万円分使うことを認め、翌日返済する約束をしました。 店の外で電話をして離れていた間にか、彼女は、私に無断でほかに三万円の買い物をほかの店で使っていたことが、後にカードの請求書にて判明しました。翌日返済の話も結局、そのまま連絡とれなくなり、支払いの5万円程度の金額ですが、自分の使用した金額と最悪の場合の2万円しか用意できず返済期日が遅れる結果になりました。 その次の月にも、結局、返してはもらえず、返済期限を遅らせてしまったため、カードは解約となりました。 カードを他人に貸してはいけないのはわかりますが、カードを勝手にサインして使用した相手に対して、買い物の金額の請求と利息分、無許可にカードを使用していた事やその結果私が困ったことに対して、法律上賠償請求は出来ないのでしょうか。 最近、電話で連絡が取れましたが、2日後に使った分を払うとの約束をまた破られ、友人としての縁を切りたいし、納得いかないしお金の事なのできちんと処理しておきたいのです。 お願いします。

  • 友人に貸したお金

    3年ぐらい前に友人にお金を貸しました。 借用証書はありませんが、友人も私がお金を貸したことを理解しています。 しかし、お金が無いといって返済を待ってくれと言っています。 うまい具合に返済をしてもらえる手段があったら教えてください。 現在、その友人とは連絡が取れます。

  • カード会社、消費者金融の借り入れ返済について

    24歳アルバイトをしているものです。 実は、クレジットカードのショッピングでのリボ払い利用が重なりに重なっていわゆるリボ地獄に陥りそうなので(すでに陥ってる?)相談です。一社ですが、返す宛てがあったものの事情があり一括返済できなくなってしまった消費者金融での借り入れもあります。支払い方法は以下のとおりです。 ・マス○ー 14万  月2万返済 ・U○   27万  月2万返済 ・Vi○a 16万  月3万返済 ・J○B  7万  月1万返済 ・ア○ム  28万  月2万返済 となっています。 これ以上は借り入れをする気もカードのショッピングの利用もしませんが、こういった場合は11ヶ月程かけて返済していくよりもやはり一社ずつを完算していった方がいいのでしょうか? ちなみにアルバイトでの収入は月に15万程で支払いにまわせる額は頑張っても10万円程度です。 借り入れやカードのことに無知なのに、こんなになってしまい本当に反省しております。

  • 友人にお金を貸しました。

    友人にお金を貸しました。 その後メールにて借用書を書いてもらい(免許所の画像付き)、1週間以内に返すと言われたので信用していました。 しかし1月最初に貸して未だ返済が一度もありません。 友人のことを信用できなくなり、ちゃんと借用書を書いてもらおうと思って、借用書を友人に送りました。 送ってから数日経って、「明日送ります」とメールがきました。 それから1週間待っても何も送ってきません。 連絡もありません。 住所はわかっていますので、直接家に行こうかどうかを考えています。 (家の誰にもバレたくないと言われてるので、今まではいきませんでした。) この場合、内容証明を送るほうがいいのでしょうか? それとも、本人の以内時間を狙って家族の方に話をして、返済を促すほうがいいのでしょうか?

  • 友人に頼み込まれ代わりに借金をしてしまい、その友人が完済しないまま音信不通に・・・

    私の友人(A氏)がその友人(B氏)に執拗に頼み込まれ、B氏の代わりに自分名義(A氏の名義)で消費者金融2社から総額100万円借りてしまいました。B氏からは後日すべて返したとの連絡があったらしいのですが、最近になって2社のうちの1社から「返済が完了していない」との連絡があって、すぐにA氏はB氏に連絡を取ろうとしたのですがまったくとれず音信不通になってしまいました・・・ 私自身当事者ではないのでは詳しい状況は分からないのですが、その1社の返済額は約60万円でA氏とB氏の間でちゃんとした借用書(署名と捺印があるというのでちゃんとしたものだと思います)を書いているということはわかっています。 この場合A氏はB氏の代わりに残りを全額返済しなければいけないのでしょうか? 借用書は効力はあるのでしょうか? A氏は急な出来事で、しかもB氏の「金を用意しなければ殺される!!」等という言葉に半ばパニック状態に陥ってしまい冷静な判断ができなかったのです!! 60万円というと小さい額のように感じるかもしれませんが、A氏は21歳の学生なので、かなりの大金なんです・・・