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失業手当:手続き前の就労について
派遣の契約を終え失業保険の手続をしようと思っていますが、離職票が届くまでの間に数日間の仕事(直前までとは別の派遣会社からの短期派遣)をしても、支給が先送りになるだけで失業手当をもらうことはできますか? それとも受給手続きができなくなるのでしょうか?
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公共職業安定所で、「求職の申し込み」をする前に短期で働いても、受給ができなくなる。ということはありません。 基本手当(いわゆる「失業保険」)は、最初に公共職業安定所で「求職の申し込み」をし、待機期間(7日間)があり、「失業の認定」を受けるまでの間にアルバイトをした場合に、金額によって、減額もしくは、その期間の受給ができなくなるだけのことです。
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お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答どうもありがとうございました! 大変助かりました。