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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家業を引き継ぐ際の保険と年金はどうすれば良いですか?)

家業を引き継ぐ際の保険と年金はどうすれば良いですか?

このQ&Aのポイント
  • 家業を引き継ぐ際の保険と年金の選び方や考え方について、アドバイスをお願いします。
  • 家業を引き継ぐためには、保険と年金の見直しや新たな加入先の選定が必要です。
  • 家族経営の飲食店を引き継ぐ際、保険と年金の選び方についてのアドバイスを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>ただ会社折半といっても支払う財布は同じなので、国民健康保険の方が負担が軽いように思うのですが、どうでしょう。 とはいえませんね。年金についてはもちろん厚生年金は国民年金に加えて上乗せされるものですから、国民年金保険料よりも高いのが普通です。ただ配偶者を第3号被保険者にする道があるので、そういう場合には逆に安くつく可能性もあります。もちろんこれは給与金額次第ですけど。厚生年金保険料は給与の金額により変わりますので。 しかし国民健康保険料は通常健康保険よりもかなり高いので、本人・会社負担あわせた金額よりも高額になることも珍しくありません。特に国保と違い健康保険では扶養に何人入れても保険料が同じなので扶養する人が多いとその傾向が強くなります。 もちろん国保の保険料は自治体によりかなり違うのでお住いの地域の国保が安い場合で扶養人数がそれほどでもない場合には国保より高い可能性はありますけど。 あと健康保険には傷病手当金を初めとして国保にはない保障があるのでそのメリットもあわせると単に金額だけで判断できない部分もあります。 ちなみに保障の話では当然ながら厚生年金は国民年金の保障+厚生年金独自の保障になるので、保障の範囲も手厚いです。障害年金にしても国民年金ではカバーされない程度の障害でもカバーしていますし、特に配偶者にとっては一生涯もらえる遺族厚生年金が生活の糧になります。(国民年金は高校生以下の子供がいる場合の期間しか遺族年金は出ない)

tan-goo
質問者

お礼

ありがとうございます! 納得して(強制ですが)社会保険に加入出来そうです。食品関係の組合保険について調べてみます。 また配偶者を第3号被保険者にする道を模索したいと思いますが、それはまた別の質問で載せたいと思います。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問の場合有限会社なので社会保険の強制適用事業所になりますね。 従いまして年金は厚生年金となり選択の余地はないです。 問題は健康保険ですね。国民健康保険組合がこれまでのものが継続できないとのことなので、選択肢としては、 ・政府管掌健康保険 ・食品関係などで加入できる国民健康保険組合(政府管掌健康保険を適用除外してもらって加入) のどちらかになります。 昔はご質問のような小規模の事業所の場合には社会保険未加入を黙認しているところが社会保険庁にもあったのですが、最近問題となり通達が出され、加入促進をしている最中ですから、既に社会保険が適用されているご質問の会社が今から脱退するような違法行為はまず無理だと思ってください。 それに国民健康保険(役所のもの)の保険料は高額なので長い目で見ると損でもあります。特に家族がいる場合には。 で、政府管掌健康保険と国民健康保険組合のどちらが良いのかはなんともいえませんし、加入できるかどうかは具体的に組合に聞かないとわかりません。(該当する組合があるかどうかという話もありますし)

tan-goo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 強制適用事業所である以上、事業主になったら役所の国民健康保険の加入継続は難しいということですね。 ただ会社折半といっても支払う財布は同じなので、国民健康保険の方が負担が軽いように思うのですが、どうでしょう。

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