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職場でのマイカップ・マイコップ使用禁止命令は合法?

今まで職場でのコーヒーやお茶を飲むときそれぞれ持参のカップやコーヒーを利用していました。 先日、突然社長がカップやコップは共有することとし、個人の物は持ち帰るよう命令を出しました。 この社長、以前から社員が飲みかけのお茶を飲んだりして気持ち悪がられてます。 マイコップ禁止令は、セクハラかもしれませんが、それ以外に労働環境衛生法とかで、何か明確に違法だということにはなりませんでしょうか? 職場環境と法にお詳しい方のご意見をうかがいたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>以前から社員が飲みかけのお茶を飲んだりして気持ち悪がられてます。 これは異性の飲んだものであればセクハラに該当しますけど、 >マイコップ禁止令は、セクハラかもしれませんが、 これ自体はセクハラにはなりません。 >それ以外に労働環境衛生法とかで、何か明確に違法だということにはなりませんでしょうか? なりません。 簡単な上に切って捨てるようで申し訳ないのですが、、、、

その他の回答 (7)

回答No.8

社長の人格の評価とマイカップ・マイコップ禁止とは別問題だと思いますが。 保管設備にもよるでしょうが、狭い場所に数多く置いてあるなら、共用のものと個人用のものが混在しているのもやっかいですよね。まして、さみだれ的にマイカップ・マイコップの持ち込みが増えてきたような状況だと、後から入った人には分からないわけだから。 原則的には、「公共の場への私物放置は禁止」が当然でしょう。でも、このごろの傾向として、衛生的にとか、二次感染がとか言う人もいるので、私物は個人管理を徹底したらどうでしょうか。懲戒処分云々と言うような問題でもないでしょう。 「男性が多くてすべて共用」の職場から、「女性が多くてマイカップ・マイコップが多い職場」へ移って、当初とまどった経験があります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

一つ提案ですが、逆に従業員全員がその社長命令を無視するという業もあります。 確かに社長命令は業務命令であり、雇用契約上はそれに反することにはなりますが、命令に従わないことで犯罪となるわけでもありません。 もしそれに対して社長が業務命令に従わないということで懲戒処分を考えたとしても、私物のカップの使用禁止に従わない程度で懲戒処分が出来るかというとそれも難しいです。逆に懲戒権の乱用になるでしょう。 業務遂行に支障があるという合理的な理由が存在するのであれば別ですが、とてもそういう理由が存在するとは思えませんので。 微妙な昇給などへの影響などは考えられるのですが、ここでは「全社員が」というのがポイントで、さすがにこれでは昇給差別も出来ませんから。 ちょっとあくどいし、多少きわどいところがあるので実行をお勧めするわけではありませんけど。

回答No.6

衛生的にどうかとおっしゃいますが、 飲食店では普通に食器類は 不特定多数が使っているのです。 ちゃんと洗えば問題ないと思いますよ。 ただ、コップを共用するのがお嫌なら、 使い捨ての紙コップを買っておくのは? 経費がかさむとわかれば社長も考えが変わるかも。

s_fruit
質問者

お礼

皆さんまとめてありがとうございます。ご意見別れるようですね。この社長、妙な価値観にとらわれる事があり、以前エアコン禁止令(ちなみにここは亜熱帯の沖縄です)を出したことがあります。その時は労働安全衛生法の室温・湿度基準をたてに撤回させることができたんですが・・。今回は難しそうですね~。

回答No.5

普通に客用の湯のみやカップは共有ですよね。 洗って使用するなら気にすること無いのでは。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

#3について 現に間接キスの状況が発生してますけど・・・ 個人的には病気の感染等からも禁止は不当だと思います。

  • krs1
  • ベストアンサー率15% (31/196)
回答No.3

マイカップが禁止されれば、「憧れのあの子のコップはこれだな」と特定できず、 間接キスも防止されると思うのですが、禁止の方が嫌ですか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

まず、社会通念上において「飲みかけのお茶を飲んだりする」行為は間接キスと呼ばれ、性的に関係性を帯びる行為であると思います。同性であれば「悪い!!」ですむと思いますが、異性同士であればセクハラを強制するもので、さらにいえば伝染のおそれのある病気(風邪など)を持った人が使ったコップであれば二次感染の恐れがあり、身体に著しく危険をもたらす行為につながりかねません。さらに、マイコップの使用が会社に著しく存在を与えるとも言い難いので、裁量権の濫用および生存権の侵害(憲法12条・25条・民法1条3項)にあたり、違法だと考えます。 まずは、労働組合が会社側に対し当該命令の廃止を求めるべきです。

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