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相続放棄について宜しくお願いします

はじめましてこんにちは。 3月に母が亡くなり辛く悲しい思いが続く中、4社の消費者金融から推定150万の借金があることがわかりました。 4社のうち2社は、団体信用保険が適用されるようなのですが、キャッシュワンとレディスメイトの2社は、団信に加入していないとのことでした。 遺産も、銀行口座にパート先からの給料が数万円しかないので、債務の責任から逃れるには、相続放棄しかありませんか? それと亡くなった日の救命センターでかかった医療費は、相続放棄の対象になりますか? もし支払わなければいけない場合、母の口座の残高から病院に振り込むと、相続したことになってしまいますか?(暗証番号は亡くなる前に聞かされていました。) 私も父も葬儀代を精算し終え、とても経済的に余裕がなく、母は何にお金を使ったのかわからず終いです。 生命保険も知らぬ間に解約されており、恥を忍んで質問させていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>債務の責任から逃れるには、相続放棄しかありませんか? それしかないですね。 >それと亡くなった日の救命センターでかかった医療費は、相続放棄の対象になりますか? 家族がその病院での治療にあたり関与があったのかどうかにより変わるのでなんとも答えが難しいです。 入院となった場合には大抵連帯保証人などを求められたと思います。連帯保証債務は相続放棄しても残ります。 状況が良くわからないのでこの位しかお答えできません。 >もし支払わなければいけない場合、母の口座の残高から病院に振り込むと、相続したことになってしまいますか? はい。単純承認とみなされてしまう行為です。

r0m
質問者

お礼

walkingdic様、ご回答ありがとうございました。 母は病院に運ばれて数時間後になくなったので、連帯保証人のサインはしませんでした。 母の預金はそのままにして、相続放棄の手続きを進めていこうと思いますが、 私と父のみで相続放棄をした場合、母の姉妹に取り立て屋がきたりしませんか? 文才がないうえに、再度疑問が生じてしまいすみません。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>私と父のみで相続放棄をした場合、母の姉妹に取り立て屋がきたりしませんか? 相続の第一順位である子供つまりご質問者及び配偶者の父が相続放棄すると、相続順位は第二順位の母方の祖父母(ご質問者からみて)に行きます。存命でない、あるいはその人たちも相続放棄すると、第三順位の母の姉妹にも行きますので、姉妹も相続放棄が必要です。

r0m
質問者

お礼

walkingdic様、ご回答ありがとうございます。 母の両親はすでに他界したので、姉妹の伯母達にも相続放棄が必要なのですね。。 消費者金融については親戚には伝えたくなかったのですが、仕方ありませんね。 明日早々に父と話し合ってみます。 今回のことで、大変勉強になりとても助かりました。 ありがとうございました。

回答No.4

ほぼ、他の方が言われている通りです。医療費については、入院後に亡くなった場合には、通常入院時に保証人を立てるようになっているため、相続放棄をしても、保証人の支払い義務は存続します。ただ、亡くなった当日のみ病院に掛かり、そのまま死亡した場合には、保証人などは立てていないでしょうから、その医療費を誰が負担したのかによります。お母さん本人ではなく、家族が負担したと考えれば、医療費については相続の対象とはならないので、依然として支払い義務は残ります。 被相続人であるお母さんの相続財産を、一部でも遣ってしまえば、お母さんの相続を単純承認してしまった事になります(民法921条1号柱書)。しかしながら、保存行為については、これに該当しません(民法921条1号但書)。保存行為の例としては、「被相続人の債務の利息の支払い」や「被相続人自身の葬儀費用」等があります。 いずれにせよ、相続放棄することをお勧めしますが、相続放棄は、原則として相続開始の時から3ヶ月以内にしなければなりませんので、注意してください。詳しくは弁護士や司法書士に相談する事をお勧めします。

r0m
質問者

お礼

businesslawyer様、ご回答ありがとうございました。 母は亡くなった当日のみ病院に掛かり、その場では支払い要求されずに、数日後に2万の請求書が父のもとに郵送されてきたのです。 医療費については相続の対象にならないのであれば、支払うしかないですよね。 保存行為の例として「被相続人自身の葬儀費用」があるということは、今後、納骨の費用に充てても 相続放棄はできますか? 無知でお恥ずかしいのですが、お返事いただければ幸いです。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

デリケートな部分があるので、弁護士の無料相談などで、お聞きになった方がいいと思います。 私の母が亡くなった時、やはり150万円くらいの消費者金融の残高がありました。 父と私は、良く判らないので、母の口座にあったお金を母のキャッシュカードで降ろしてしまいました。 また、母名義になっていた父の貯金も少しあって、そういうものも動かしていたため、弁護士さんに「相続放棄はできません。借金を払ってください。」と言われてしまいました。 父は仕方なく、全部の借金やローンを代わりに払いましたよ。 あの時、先にちゃんと弁護士さんに相談していたら、父もかなりの部分助かったのではないか?と思う次第です。 ご参考までに。

r0m
質問者

お礼

natu77様、ご回答ありがとうございました。 弁護士の無料相談について調べてみます。 亡くなった人の預貯金を少しでも動かすと、相続放棄を認めてもらえないのですね。。 早くにも、父とともに、相続放棄の手続きをしたいと思います。 改めてありがとうございました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

相続放棄すれば消費者金融には返済の必要はありません。 医療費ですが入院時に保証書を書きませんでしたか。 私の母の場合保証人を記入しました。 医療費は分割してくれますよ。 今回20万円弱でしたが五ヶ月払いにしてくれました。 医療費は放棄できません。

r0m
質問者

お礼

yachan4480様、ご回答ありがとうございました。 やはり相続放棄をするしかないですね。 母は自宅で持病が急変して病院に運ばれ、数時間ほどで亡くなりました。 入院の際、保証人になると放棄できないのですね。 勉強になりました。 改めてありがとうございました。

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