• 締切済み

販売手数料について

メーカーに勤務しております。 ディーラ又は個人に対し情報提供⇒販売に繋がったものに対して、役務契約書を交わし支払いをしております。 問題なのが、契約を交わし販売までたどり着くのですが、ENDユーザー側が最終的に他のディーラでの売上又はリース契約に切り替えた為、実際に動いていたディーラーでの売上ができなくなった場合、何で支払いをしてあげればよいのか、わかりません。交際費での支払い以外なにかあるのでしょうか。私としては他になにか別の契約書を作成し、(他の科目で)支払いしたいのですがよいアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

今まで、源泉徴収が必要と判断された根拠が分からないのですが、私は源泉徴収は必要ない、と判断します。 導入部分として。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm 直ぐに法令にいけるので便利です。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen/hosyuRyokin.htm 通達204-2に、「たとえ謝礼(等)の名義で支払うものであっても」とありますが、これは「法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについて」であり、ここにも該当しないと判断するからです。 「情報提供料」についての例です。 http://123k.zei.ac/kamoku/pl/hankan-hi/jouhouteikyouryou.html 以上の根拠から、「必要なし」と判断しています。 今まで、結構頻繁に発生していたでしょうか。もし「必要なし」と判断なさった場合、今まで納付書に載っていたものが載らなくなったということで、所轄署が不審に思う可能性はあります。納付書だけでは内容まで判断できませんので、所轄署からすれば止むを得ないのでしょうが。 出来れば、取扱の適否を所轄署に相談なさって、「源泉徴収必要なし」の判断が正しいものであるならば、「今後支払手数料に関しては納付が発生しない」事を事前に分っていてもらった方が安全だろうとは思います。 ただこの場合どうしても「支払手数料」の処理の適否の話になってしまうでしょうけれど。

回答No.2

私の考えとしては、という限定が付きますけれど・・・。 「ディーラ又は個人に対し情報提供⇒販売に繋がったものに対して、役務契約書を交わし支払いを」なさっているのですから、その中に「万一成約に結びつかなかった場合」にも、情報提供自体に対する手数料として、○○円の手数料を支払うものとする、との文面を付け加えられてはいかがでしょうか。 今なさっている取扱と比べて、おそらく契約書を交わす時期が繰り上がることになると思いますが。 課税庁の判断は当然分かりませんが、こちらの主張を通すための材料としては、 (1)その金品の交付が正当な対価の支払であると主張出来ること。 (2)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当であると主張できること。 ここに尽きるのではないでしょうか。 No.1にも書きましたが、あくまでも (1)その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものは交際費であり、 (2)特定の役務の提供に対する対価と認められるものであり、相手方が契約書に記載された手数料の金額を確認することができ、この金員を請求する権利があったと認められるのであれば交際費には該当しない、 と主張できる取引内容でなければならないと言うことです。 この情報提供と対価の支払の実質が確保されるのであれば、名称は格別こだわらなくても、「契約書」で良いと思います。 また、処理する科目については、今までどおりの科目で処理なさったほうが良いのではないでしょうか。突然新たな科目を発生させるより、申告書・決算報告書の連続性を保ったほうが良いと思います。 あとは決算書上の一事業年度を通したときの残高が、どれだけ目立つ数字になっているかですが、納税者としては、「~の理由で交際費には該当しないと判断した。」と主張すれば良いわけですから、よけい今までどおりの(例えば)「販売手数料」で処理してよいと思います。その実質に確信が持てない取引であれば、素直に交際費処理をなされば良いわけですし。 今後この処理を通していけば、相手方においても支払を受けた金額の内容について共通の認識が持てることになり、「実際の中身はあやふや」と言う点も無くすことに結びつけることが出来るのではないでしょうか。←余計なお世話ですが、ここ、結構大事だと思います。

gigs1224
質問者

補足

最後にひとつ教えてください。 現在、個人の場合は源泉をとっていますが、その点については同様でよろしいのでしょうか。 法人、個人事業主(屋号がある場合)は源泉をとらず完全な個人の場合源泉をとっています。

回答No.1

個人的な意見で申し訳ないのですが。 ~販売に繋がったものに対して、役務契約書を交わし支払い~をなさっているところから一歩進めて、或いは既に対応済みかとも思いますが、「情報提供」自体に対して手数料を支払う契約を結ばれてはいかがでしょうか。 このような「手数料」の場合、以下のような取扱だと思います。 (1)相手先が事業の一環として紹介をしているのであれば、手数料として、交際費には該当しない。 (2)相手先が個人の場合には、事前の「契約」が明らかでなければ交際費。 (3)ただし取引先の従業員等の場合は基本的に交際費に該当する。 言葉はちょっと正確ではないかもしれませんが。 「事前の契約」は、店頭ポスターなどでも、「周知している事実」が明らかであれば良いとされていますが、契約書があるのに越したことはないと思います。 どのような「行為」をしてもらった場合に支払うのか、どのような基準で支払うのか、最低限この点について明らかにする必要があると思います。 ここに具体的な事例があります。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_209.htm 専門的な書き方ですし、直接の参考にはならないかもしれませんが、課税庁側の考え方を知る上で。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0204010000.html 上にも述べましたが、基本的な扱いに対する考え方です。 http://www.e-tax.ne.jp/backno_keiei/keiei3.htm 判断の基準となる租税特別措置法通達です。 61 の4(1)-8(情報提供料等と交際費等との区分) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm 以上を参考になさって対応していただければと思います。

gigs1224
質問者

補足

なるほど。有難うございます。 只、現状として、交際費ならない為に半ば強引に役務契約を結び販売手数料として支払っています。 実際の中身はあやふやで、否認されるのもあるでしょう。 上記の方法だと、販売手数料をやめ、情報提供料(支払手数料)として処理する事はできるのでしょうか? 又、契約書を作成するには、題目は何とするのがよいのですか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう