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裁判の日に出廷できない場合(被害者より)

傷害事件の被害者です、犯人は妻の愛人で家に乗り込んできて一方的に殴られました。 刑は罰金30万円でもう釈放されています。 治療費も慰謝料も払わないので(何にも言ってこないしこちらからも言わない)裁判にした場合、 弁護士を頼んで裁判となった場合、裁判の日は私はいかなければならないのでしょうか?と言うのも仕事が休めなくて、木曜日と日曜祭日しか休めない為に、日にちを私が指定できれば出れるのですが、裁判所の都合で決められると出れない可能性があるので。 また60万円以下の小額訴訟はいくつかに分けてできるのでしょうか?例えば、苦痛に対する慰謝料、妻との不貞行為に対する慰謝料(調書を見たら妻も犯人も不倫関係と認めている)、鼻骨骨折と上顎骨骨折からしびれの後遺症が残っているので後遺症の慰謝料などを分けてできるのかです。全部合わせたら60万円なんてかるく超えるので。 またそれぞれ慰謝料の額はいくら位が妥当でしょうか?去年の11/7~今まで(治療中)9回で16万5千円かかっています、多分次の診察で症状固定でしびれの後遺症が認定されると思います。 全治3週間ですが、とてもそんなものでは治らなかったのですが・・・硬いものを普通に噛めるのに2ヶ月かかりました。3週間ではまだ鼻にギブスしてましたし。 あと弁護士に対する成功報酬は普通相手が払ってくれなかったら払わないものでしょうか?無料相談で聞いたらその方はもらわないと言っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

1.弁護士を代理人として立てれば,基本的に本人は出席する必要はありません。 ただし証拠関係によっては,あなたの証言(正確には当事者尋問)が必要になる場合がありますので,その場合は出廷する必要があります。弁護士とよく相談してください。 2.濫用的でないかぎりいくつかに分けて一部を請求することは出来ます。 3.ふつうは相手が払わなくても,請求を認める判決が出たのであれば成功報酬を請求します。 着手金や経費,成功報酬については委任前に弁護士からよく説明を受けましょう。書面化して交付してくれるはずです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

1.弁護士に依頼するのであれば出廷は基本的には必要ありません。 2.小額訴訟はご質問の話では適当ではないので通常訴訟になるでしょう。 3.弁護士の成功報酬は訴訟により相手から取れないとなった、つまり敗訴となった場合にはその通りです。 が弁護士料は成功報酬以外にも着手金を初めとしたそれ以外の費用はあり、最低限の支払は求められます。(成功報酬なしでも数十万になります)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

分かる範囲で。 1 弁護士に頼まれた場合は、本人の出廷は  不要です。本人の変わりに出廷するのが、  弁護士の仕事ですから。 2 成功報酬は、相手が払ってくれなくても、  支払うのが通常です。相手の資力を弁護士  が負担するようでは、弁護士の仕事などし  ていられません。

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