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給料の時効

11年間勤めた会社(有限会社)をH17/7/31に退職をして、その後の住民税・社会保険の手続きで発覚したことですが、住民税特別徴収の控除金額や社会保険控除金額が過大に控除されていました。(給与明細と照合)そこで、会社に請求しようと思うのですが、時効が2年ということで困っています。 次の点を考慮して時効を判断してもらいたいのですが、どうかお願いします。 1 給与の不払いではなく、控除が過大だったこと 2 技術職で社会保険の標準報酬や住民税の特別徴収額を知りえる立場ではなかったこと 3 会社側からその事実を通知されていないこと(本来は住民税は会社からもらえるはず) 4 課税所得証明を取り寄せたところ、給与の総額は実際より多く、社会保険は実際より少なかった(本来控除されるべき金額に近かった)という事実により二重帳簿・脱税等の疑いがあり、単純な計算ミスではなく悪質であること 5 年末調整の還付金も一度もなかったこと(計算すると実際は還付になる) 6 総額で100万円を超えること

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  • walkingdic
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回答No.2

給与債権の時効が2年であることはご存知のことと思います。 ただ今回の話は労働基準法第24条違反による不法行為に該当し、不法行為に対する損害賠償請求という形が取れないわけでもないからそれですと被害を知ってから3年、又は不法行為から20年が時効になるので、可能性がないというわけでもないでしょう。 従いまして、弁護士か司法書士(簡易裁判所代理権を有する司法書士)に相談下さい。(司法書士は簡易裁判所の扱える140万以下の債権の場合) 給与明細との比較がおかしいとのことですが、実際につき合わせて計算するのはかなり面倒な話なので、御質問者の算出がどれだけ正しいのか疑問もあるのですが、気になるのは年末調整の話です。 ただ所得税の年末調整で過去に還付も追納も一度もなかったということなのであれば、現実の話をすればそんなことがおきるわけはないので何らかの違法行為がなされていた可能性は高いです。

mokomoko_mix
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 給与明細との照合ですが、税理士にお願いしました。過去11年分全てです。3日かかったと言われました。 標準報酬も社会保険庁で計算してもらいました。 課税所得証明を取得して先の税理士の計算とはちがっています。 単純に控除金額を間違えたのであれば、市に提出した金額と給与明細は一致するはずですが、収入は上乗せし、控除は少なくなっていました。6年間一度も会っていません(課税証明は6年分しかとれなかった)

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>給与明細との照合ですが、税理士にお願いしました。 それであれば間違いないですね。 これは司法書士より弁護士の方が適切かもしれません。 というのも、単なる労働基準法違反というより詐欺罪か脱税の可能性もありますね。 というのも給与水増しというのは人件費の水増しになるので脱税にかかわる話しですから。 税理士からはそういう話はありませんでしたか? あと社会保険料なのですが、水増しの給与金額での標準報酬月額等級に相当する保険料を徴収していて社会保険事務所にはそれで納められていればよいですが、社会保険事務所の記録にある等級に対する保険料と、徴収された保険料の金額に差額があるようであれば、その差額は摂取したことになるので、これは詐欺罪適用の可能性もあります。 もちろん税金のほうも差額を摂取しているようであればこれも詐欺罪になる可能性もあります。 非常に犯罪性が高い話ですから、多分民事的な訴訟だけでなく、刑事的にも関係各所に告訴や告発をした方が良いかもしれません。その方が民事でもやりやすいですから。 どちらにしてもそういう不法行為によるものであれば、単なる給与債権の時効ではなく、先に述べた時効が適用されることになるので、まずは弁護士などの専門家に相談下さい。

mokomoko_mix
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士にも相談します。

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  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

控除額が多いのであれば、逆にその分税金を少なく収めているのでは? 確定申告(還付申告)は過去5年まで遡って申告できます。年末調整の書類と確定申告の用紙を記載して税務署に持って行ってはどうでしょうか。 年末調整分などは戻ってくると思いますが。その時点で会社の提出している税額と申告した金額とが一致しなければ国税も動くかもしれませんし。

mokomoko_mix
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます。 補足します。 1 年末調整の還付金を受けていませんので、現時点では所得税は払いすぎの状態です。 2 会社は源泉徴収票をくれません 3 源泉徴収票(支払報告書)は市役所には提出していますが、金額まったく違います。 4 正しい金額で年末調整しても還付です 5 所得税は過去5年で10万円、住民税は20万円、 社会保険は過去11年で70万円です。

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