• ベストアンサー

株主総会の開催時間

株主総会についてひとつ質問があります。 株主総会の開催時間が午前中とくに10時~11時開催に集中しているのはなぜでしょうか? 学生向けの会社説明会等は遠方からくることも考えて 午後からが多いのに、もっと大切な株主への報告である 株主総会は午前中が多い。その時間じゃないとっていう理由があれば教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

時間だけではありません。開催日も集中しています。 表向き総会屋対策ですが、規制が厳しくなり一時ほどの 活動が出来なくなっているのでしから、日次をずらすなり 個人株主を大切にするなら土日開催するべきです。 個人株主を大事にしますと言っている会社は既に土日に 開催してます。

karuya
質問者

お礼

ありがとうございます。 総会屋対策の午前中開催があたりまえみたいになっていたんですね。遠方からこれないように、って感じですね。 理由はおかしいですが、理由の理解はできました!

関連するQ&A

  • 決算後の株主総会開催時期

    大会社および小会社の決算後の株主総会の開催時期について、商法・会社法それぞれの場合についてどのように変わったか教えてください。また、株主総会開催日から逆算して、何日前に何をすべきか、簡単に教えてもらえませんでしょうか。また、株主総会後、取締役会の開催時期には何か規定がありますでしょうか。

  • 株主総会開催での質問です。

    株主総会開催での質問です。 とある会社の株主です。株主は私を含めて二人(もう一人が筆頭株主)。今回役員一名を解任するための株主総会を開催する事にしましたが、役員二人(二人しかいない為、取締役会非設置会社です。また、株主の二人は役員に入っていません。)が出席(開催)を拒否しました。 こういった場合、勝手にこちらで代わりの議長を選任し、勝手に株主総会を開催してよろしいものでしょうか?また、その際の議事録は取締役の押印が無い議事録となると思いますが、問題無いでしょうか?

  • 株主総会の開催請求について 2

    Q1  私は、11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。 そこで、11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。 夜逃げらしく、転居先は分かりません。  なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか? Q2  私は、11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。 そこで、12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。  他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか? 以上、2点について、ご指導お願いいたします。 質問の補足説明です。  商法の手順では、株主総会は、まず取締役会を開催して、議題や開催日時を決定し、代表取締役名で株主総会を招集すると思います。  商法237条では、引き続き6ヶ月以上の株主は総会開催請求権がある。と規定しているので、6ヶ月に満たない株主には、開催請求権が無いことになり、例え開催請求をしても、同条を理由に代表者に開催を拒否されたら株主総会は開催できないことになります。    また、代表者不在(行方不明・他の役員も居所不明)の場合は、商法に規定する通常の法的手順に則っての開催はできません。    そういった場合、どうすれば、法的にも誰にも文句を言わせずに株主総会を開催できるのか?   言い換えますと、代表取締役以外で、誰が株主総会を招集出来るのか? 代表取締役にかまわずに、株主自ら招集というか開催出来る法的な道は無いのか、あるとすれば、その根拠となる条文、判例、法解釈は? ということになるかもしれません。  

  • 株主総会の開催について

    当社(非上場)は、設立1年目(9月決算、11月申告)の非同族会社です。株主総会を開催するよう株主から要請があり、商法に基づき開催したいのですが、手続きその他が分かりません。 株主総会召集から教えてください。出来れば、その根拠法(商法○条)も一緒にお願いします。

  • 臨時株主総会の開催について

    株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思いそれも作成しました。ところが調べているうち、会社法により商法232条が替わっているのではないかと思えてきました。定時株主総会と臨時株主総会では扱いも違うようで混乱しています。新会社法により臨時株主総会の開催にはどのような処理が必要なのか誰か分かる方がいらしたら教えて下さい。あと参考になるものがあったら教えてください。

  • 株主総会の開催に関して

    企業の株主総会の開催に関して、会議そのもの以外に会場での飲食や交流会、関係者への手土産などに費用を使っている会社は結構あるのでしょうか?企業の規模や、総会の参加者数によっても違うとは思いますが、実態を調査しています。少しでもご存知なことや、このようなことぉ調べた経験あるかた、または何を調べればいいか、アドバイスお願いします。

  • 株主総会後の取締役会

    決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか?

  • 株主総会について

    株主総会は、どうして6月に行われるところが多いのですか?しかも、その開催日も集中してしまうのは何故ですか?

  • 株主総会開催不能の対処

    未上場の大手会社です。 監査報告書が未提出のため、株主総会が開催できません。 この場合の対処方法、または会社法に基づく法的処置はどのようになるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 株主総会について。

     今度、2002年3月決算の企業の、総会に昨年に引き続き参加します。  ついては、取りあえず下記に事項について忌憚無い御意見をお寄せ下さい。番号順に回答いただければ幸いです。部分回答でも結構です。宜しくお願い致します。 (1)株主総会の開催日の集中について。 (2)株主総会の議事録(商法上は10年間保存が義務付けられていると思います)の閲覧。  (3)シャンシャン総会について(開催時間は10時か ら12時前がほとんどです。 (4)小生は、提案型株主ですので、ただ反対だけの株 主の方には、返答できない場合もあります。理由を お書き下さい。 (5)退職慰労金の取締会・監査役への一任について。 (6)今まで、総会への返信はがきを出されたことのな い方の御意見と今後の動向。 (7)小生の持ち株では、ベネッセの情報公開がベストです。その他の企業についての御意見をどうぞ。  (8)今後、質問事項は補足致します。