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個人運営の場合の特定商取引法の開示について

特定商取引法でたとえ個人のオークションの 販売であっても住所、氏名、電話番号などを 表示するように義務付けられていますが、 不特定多数に情報を開示することは 危険だし、避けたいものです。 落札、購入した人のみに開示することは 出来ないのでしょうか。 個人の販売は個人情報保護法に守られないので しょうか。 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • Lcs
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

貴方が個人事業主として税務署に届けを出して、利益を確定申告している場合は開示の必要があると思われます。この場合は屋号なども使っているかと思います。私は個人事業主で申告していますので開示しています。 趣味の範囲内で税務署に申告するほどの売り上げがないようならば開示の必要はないでしょう。用は趣味なのか仕事なのかスタンスをはっきりさせればいいことです。

noname#66290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今のところ申告するほどの売上がないので 趣味の延長にしておこうと思います。

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