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リフレクソロジーサロン開業について

自宅にて、リフレクソロジーのお店を開業することになり、改装資金として国民金融公庫から借り入れをしようと思っていますが、業種的には何になるのでしょうか?

みんなの回答

  • BFP
  • ベストアンサー率51% (44/86)
回答No.2

同業者です。 融資はうけていませんけど、開業の際の税務署へは小売業で申し込みました。なんて書くかは、税務署の人におしえてもらえいましたよ。 ここで聞くより、国民金融公庫に直接聞いた方がいいですよ。 「なんて書いたら融資してくれるんですか?」 ってはっきり聞けばいいんです。相手も貸すのが仕事ですから、たいていは親切に教えてくれるはずです。 これはリフレスクールを経営している方から、リフレ団体としての取り組みとして聞いている話です。 資格云々は、おそらく心配ないでしょう。 近年では経済効果の大きい業種です。仕事にしている人もどんどん増えていますしね。保険財源の圧迫から代替医療に関しては国も認めていく方針です。騒いでいるのは有国家資格者や、医療団体が大半のようです。今後は、法も整備されていくはずですよ。 確かに、技術が未熟なために客さんの骨を折ったなんて話もよく聞きますけどね。これは、国家資格者にもある話でリフレに限った話ではありません。 悲観的な意見はまだありますが、法の整備が遅れているのは確かです。 血を抜いたりするのは問題がありますけど、リフレをやる分にはそれほど心配しないでいいでしょう。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

そもそも、リフレクソロジーの手技である「揉む、押す、叩く」行為を業とするには按摩マッサージ指圧師の免許が必要であり最悪無資格営業は逮捕、摘発となりますが、免許はお持ちでしょうか? まだリフレクソロジーに関してまだ摘発事例がありませんが、2001年に無資格マッサージ最大手業者が逮捕されました。その業者の言い訳は「当社はマッサージではない、ボディーケアだ」と主張しマッサージ行為はしていないと言い張ったと東京新聞にて見ましたが、結局は行っている行為は揉む、叩く、押す等マッサージ業務であり厚生労働省がマッサージの定義を「揉む、押す、叩く」と回答した為摘発、逮捕されたそうです。 リフレクソロジーに関しても、「足裏の体表反射でありマッサージではない」と言い張る業者はいるそうですが、行っている行為は揉む、押す、叩くの範囲でありマッサージそのものですので、今後場合によっては摘発、逮捕に繋がりますので、万一資格をお持ちでないのならば施術には注意が必要です。 今まで摘発にメス入れがされていなかった無資格マッサージ業者が逮捕摘発されてきましたのでリフレクソロジーは今は平気でも今後は分かりませんので・・・。

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