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示談について

先日、交通事故に遭い、治療も完了したので、示談交渉中です。 相手は自賠責のみの年金生活者。そこで自賠責保険のほかに慰謝料の請求をし金額も決まり応じてくれる事で話はまとまっていますが、支払い段階になり「今支払いできるお金が無い。数回数ヶ月分割でお願いしたい」との事で「こちらも当事者同士の為、公正証書を交わしましょう」と持ちかけたところ頑なに拒否。 理由はハッキリは説明してもらえませんでしたが「とにかく嫌だ」と。それなら相手が「不履行の際、裁判で強制執行なり差押えなり従います」と。 そちらの方が当方としては理解が出来ないのですが、話は平行線。「それなら連帯保証人をつけてください」とお願いすると「妻をつける」と。 それもまた当方納得いかず「親戚でも別所帯のどなたかでも」と言ったのですが「それもできない。とにかく信頼関係の上で」と。 信頼がどうのこうのと言います。当方としては信頼も何も約束の書面を交わすのみで、約束通り履行されれば問題ないのでは?と訴えたのですが、拒否されました。とにかく『信用してください。信頼関係ですから。』と。 途中から話が進展しないので、(支払)念書という形で事故の内容、支払い金額と分割の期日を数回と不履行の際の罰則(遅滞金及び遅滞利息)を記載し印をもらう、と言うことで話は終えました。 もし、不履行による裁判(調停?)となった場合、念書は証拠として効力を発揮しますか?公営住宅の年金生活者からだと『支払能力の無いものからは取れない』と思うのですが。 治療終了までは相手(加害者)にも失礼な事をしてこなかったつもりですし、労災手続きをして、相手に金銭的な負担をかけずに処理したつもりなのですが。。。(ちなみに加害者は不起訴処分) 今後どのような手順を踏めば良いのか?等、詳しい方、教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

#2さんの書き込みににかなり賛同します。 事故の状況 治療期間 実通院など具体的内容がありませんので憶測で判断するに、なんとなく過剰請求されてるようにも思います。 自賠責の慰謝料部分以外に、上乗せ請求されてますがその金額の書き込みがありません。 示談ですから、当事者が同意すれば良いことではあります。 しかし、公序良俗 社会的公正に反するような示談内容であれば、法的賠償する必要はありません。 労災使用されても、労災は自賠責(120万限度)を越えれば加害者に求償(請求)します。 年金生活者で保険に詳しくなければ、あなたが自賠責に被害者請求をすれば過失相殺関係なく120万までは治療費 慰謝料 労災請求のたりない休損部分も補償します。 したがって、ムリな強要?されずとも自賠責が法的 妥当な賠償はしてくれるはずです。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

根本的におかしな部分があります。 人身事故の慰謝料は自賠責から出ますので、なんで加害者が金が無いからどーのこーのという話になるのでしょう? 自賠責で出る慰謝料以上の要求で合意したのであれば、裁判をしたって上乗せ分はカットされた判決しか出ません。 逆に、自賠責で出る慰謝料額だったら相手の懐は関係ありませんので着服を目論んでいるとしか思えません。 なお、交通事故では慰謝料というものは人身部分に対してしか存在しません。物損に対して慰謝料というものはありませんので、物損に対して慰謝料と言う事であればそれがそもそもおかしいです。 一度示談内容を法律相談でチェックしてみてもらっては如何でしょう?ともかく正当な慰謝料であれば加害者の経済力なんか関係ありません、加害者が着服しそうであれば自賠責の本人請求を使って加害者を経由せずに受取れば良いでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>もし、不履行による裁判(調停?)となった場合、念書は証拠として効力を発揮しますか? はい。なんであっても契約文書として有効です。 公正証書との違いを言えば強制執行許諾文言付の公正証書だと裁判せずに強制執行手続きがとれるという点で異なる位です。(もちろんケースによっては公正証書の方が証拠としての能力は高くなるのですが、今回の場合には特に証拠という意味で大きな違いがあるとはいえません) >公営住宅の年金生活者からだと『支払能力の無いものからは取れない』と思うのですが。 そうですね。かなり困難ですよね。 >労災手続きをして、相手に金銭的な負担をかけずに処理したつもりなのですが これはちょっと違いますよ。今度は労災側から加害者に請求が行きます。 労災を使うことで労災が支払った分についてはご質問者から労災側に債権が移るのです。 もっともご質問のような状況ですと取り立ては難しいので、結局労災側でかぶる話になるかもしれませんが。 >今後どのような手順を踏めば良いのか?等、詳しい方、教えていただけないでしょうか? とりあえず相手が念書しか認めない、保証人は妻しかだめというのであれば、それで妥協するしかないでしょう。 合意内容について双方異論がないのであれば調停など法的手段を現時点でとってもいたし方ありませんから。

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