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児童手当・出産育児一時金・健康保険について

mahorombaの回答

  • mahoromba
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回答No.2

まず、児童手当についてですが、平成18年度から、所得制限が緩和される見込みです。国民年金の方は、扶養親族が1人の場合、所得額(控除後)が約498万(現行が339万)になります。この条件だとどうでしょう?通常は世帯主または収入の多いほうで判断されてしまうのですが。 出産育児一時金については、奥様が健保組合に加入されているなら、そちらにしか請求できません。 お子さんを質問者さんの健保に入れるのは問題ありません。むしろ、「収入の多いほうに入れる」というのが原則なので、奥様の扶養に入れるほうが難しいかもしれません。国民年金に加入されているということは、健保は国保ですよね?国保には扶養という概念がなく、世帯の保険証にメンバーが増えると、保険料が上がります(ご存知とは思いますが)。 夫婦で共同して子を扶養する場合、いろいろな場面で「主たる扶養者」をどちらにするか悩むところですが、特に統一する必要はありません。それぞれ管轄が違い、適用されるルールが違うので、それに従いつつ、有利な方を選べばいいと思います。

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