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乗用車のドアミラーの開閉の法律

kyoto6540の回答

  • kyoto6540
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回答No.8

#2および5です。 私の書き方がおかしいのか、正しく伝わっていないようですので、三度回答させて頂きます。 ご質問に対する答えとしては「違法です」 道路交通法62条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 において道路運送車両法第3章に適合しない車両は整備不良となります。 そこで道路運送車両法第3章にある41条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%89%5e%91%97%8e%d4%97%bc%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO185&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 には「国土交通省令」で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないとあり、よって整備不良となります。 そこでこの省令が「道路運送車両の保安基準」です。 http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm (道路運送車両法第3章の「道路運送車両の保安基準」ではありません。) またここには後写鏡は自動車の左右の外側線上50mまである交通の状況が確認できなければならないと規定があり、先に申しましたとおり、車内のバックミラーには死角がある以上、ドアミラー、フェンダーミラーの全てを活用しなければ後写鏡を備えているとは見なされないのです。 そこで質問者様が一番疑問に思っておられるであろう、 「取り付けてさえあれば走行中折りたたんでよいのか」 ということについては、道路交通法62条には 「規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。」 とあり、折りたたむというのは当然機能を有しないのですから適合しないといえ、またこの「危険、迷惑を及ぼすおそれ」というのは自動車の運転に長けている質問者様を基準とするのではなく、客観的に見てあるか(通常人ではどうか)ですので、質問者様がいくら安全だと思っていても違反となります。

TAEA
質問者

お礼

私は、ドアミラーにつきまして、閉じることが合法であることが分かるまでは、ドアミラーは走行中は常に開いておきますので、どうか、ANo.10様、ご安心下さい。 別に、どこかから、法の解釈を曲げてでも、「たたんでも違法ではないよ」ということが聞きたいわけではありません。 説得力のある形で(例:取り締まったことのある警察官がいる などの前例など)、「あぁ本当に日本では違反なんだ!」と分かることがらでもあれば、一番すっきりするのです。そういうことをお聞きしたいのです。 法律関係者様からでもいいです。「違法です。取り締まり対象です。必ず捕まります。」と自信を持って言えるかた、宜しくお願い致します。 例えばですが、ANo.10様、海外ではドアミラー必要としない先進国もありますよね。 もし、外国人向けのガイドブックを作る時に、 「日本では、いかなる場合でも、運転中はサイドミラーを開いておかなければ “法律違反になります!” 」 と、自信を持って書けますか? 私はまだ書けません。 大変有り難う御座いました。

TAEA
質問者

補足

有り難う御座いました。 上記URLのうち、上から1番目と2番目はクリックから見れませんでしたが、 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)から 道路交通法 道路運送車両法 をキーワードに法令名の用語検索していき、出てきたものはよく読ませて頂きました。 また、3番目のURLは、第四十四条を全て読ませて頂きました。 何度読み返してみましても、これは、自動車を(ミラーを)設計する人へ、または、車検の検査官、などに対しての文章であり、「不特定多数の人間が運転する車を公道上に送り出すためには、車両は必ずこうでなければならない。」 という意味にしか読めません。 その、きちっと整備された車を、例えばドアミラーをどうしろとか(ワイパーをどうしろとか)、そういうことは、この文章を練られた時点でも想定には含まれてはいないのではないでしょうか? 『この文章を練られた時点でも想定には含まれてはいないのではないでしょうか?』の部分は私の推測ですので、正確には、この文章を作ったかたに聞いてみる以外は分からないことですが、 少なくとも、「運転中は、ドアミラーを見える状態にしておかないと法律違反になります。」とは、どこを読んでも全く書いてはありません。 >車内のバックミラーには死角がある以上、ドアミラー、フェンダーミラーの全てを活用しなければ後写鏡を備えているとは見なされないのです これも全く異議なしですが、同上、設計する場合と車検の検査の時の規準の話です。 運転中は、ドアミラー、フェンダーミラーが開いてあっても、3つのミラーを合わせても死角がなくなるわけではありませんし、結局は直視が必ず必要です。高速道路上では、危険予測が完璧にできる人にとっては、(すいている時に法定速度でのんびり走る場合)、ドアミラーは全く必要ないのです。 室内バックミラーに映らずに後方から現れる車両とか、世の中にそのような現象は起こりえますでしょうか? 使わないものを突き出しておくのもなんなので、たたんでおこうかなというだけです。 雨が沢山降っていても、撥水ガラスでよく見えるから、ワイパーは一切動かさないのと全く同じです。ワイパーは全く必要ではないのです。別にワイパーを車から取り外すとか言っているわけではありません。高速道路で運転中に、無意味にワイパーを動かしていないと法律違反になるのかが知りたいのです。 道路交通法第六十二条 >「規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。」 ドアミラーがないと危険な場合は(ドアミラーをほんのわずかでも見る道路状況下では)、必ず事前に開いておきますので、まず、危険という言葉が出てくることはおかしいです。そして、危険なことをしていない場合は、当然この第六十二条での “運転してはならない” との対象ではありませんので、 誰かがドアミラーをたたんで不安な気持ちになりながら運転していたら“違法”になりますでしょうが、 そうでない人がドアミラーをたたんでいた時も“違法”になるのでしょうか? ↑ 決して、ANo.10様に反論しているのではないのです。 私が分からないので お聞きしているのです。 もし、ANo.10様が法律のご専門家様で、しかも、行政関係者で、然る可き所でご確認の上ここでお教え下さって頂いた内容でしたら、それがそのまま日本の法律ですので、当方とても安心して一件落着できるのです。 PSE法の本日分のニュース見ました? (後にここを見るかたのためにちょっとだけ)マークが付いて無い 全ての中古電気製品は、近いうちに全て店側が再チェックすることを条件に、貸すという形で(事実上のマークなし販売)で代金を受け取り品物を渡すことになりました。店がすぐに再チェックしなければ違法になると法律では記載しながら、しかし、国側にチェック体制は一切作らず、事実上の容認となるようです。 つまり、よく知らない人が 法律だけを読めば、違法 としか読めない法律も、実際の業界では、合法 となることを、あえて作った形です。 今回のドアミラーの件も全く同じで、よく知らない人が法律だけを読めば、違法なのか合法なのか分からない法律も、本当は、合法 なのではないか? ということが完全に払拭できるまでは、この質問を締め切るわけには行きません。 時間はかかっても、回答頂けるかたが現れる可能性が非常に少なくても、 関係者または経験者(実際これで捕まったことがある人、そのような人を知っている人、取り締まったことのある警察官、など)からのお話が聞けるまでは、やはり今の状態と同じ、法的にどっちだか分からない状態が続くのではないでしょうかと思います。

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