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懸賞で車が当選した場合の支払額

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.4

 No1の追加です。税金関係の説明を追加します。100万円を超えた分については、負担をする必要がないことを先に回答させていただきましたが、税金については、一時所得という扱いになります。  一時所得は懸賞や生命保険など、毎年発生する所得以外でその年だけの所得がある場合などに該当し、懸賞による現金や物品を受け取った場合には、受け取った現金や品物の時価額から、懸賞当選に要した経費を差し引き、さらに50万円を差し引いた額の1/2が、一時所得となりその他の給与所得などと合算しますので、翌年に確定申告をすることになります。  さらに、確定申告に基づく前年所得に対して、都道府県民税と市町村民税を合算して住民税が課税されますし、国保に加入しているのであればその分が負担増になりますし、お子さんが保育所に入所しているのであれば、保育料も高くなります。  その他、車の取得に当たっての経費につきましては、先の通りです。

m-bori
質問者

お礼

当たったからといって手放しでは喜んでいられないのですね。 懸賞を出すのは、よくみてからにします。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

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