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懸賞で車が当選した場合の支払額

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

懸賞金や懸賞で当選した品物については、一時所得として、その年に所得税と、翌年には所得を元に計算される住民税が課税されます。 ただ、宝くじなど、法律で指定されているものは非課税です。 一時所得については、懸賞金(品物の場合は時価で評価)などの場合は、収入金額の2分の1が一時所得となり、給与などの他の所得と合算して課税されますから、確定申告をする必要が有ります。 但し、一時所得は50万円の控除が有りますから、50万円以下なら申告する必要が有りません。 又、懸賞金の支払い元で、源泉徴収を行う場合がありますが、これは確定申告をすることで精算されます。 さらに、支払い元では、懸賞金などの支払実績を、翌年の1月に税務署に報告することになっています。 当選した品物に付随して発生する費用は、受け取った人が負担する例が多いです。 このことは、応募規定に書かれていると思います。

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