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特定管理医療機器

薬事法改正に伴い 特定管理…と非特定… に分類されますが同じ定義で 特定と非特定 で区別されている物が有ります。 この判断は誰が行うのでしょうか? どっちとも取れるものは意図的に非特定としても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

特定管理医療機器は厚生労働大臣告示で指定されており、それに該当するかしないかで決まります。 もし該当するどうかの判断できない場合は都道府県薬務課にといあわせておかないと勝手に自分で決めたのでは薬事法違反に問われる可能性がないとはいえません。(意図的でなければそこまではいかないことが多いですが、自主回収ということはありえます。)

Saori24
質問者

お礼

有難う御座います。 薬務課へ相談致します。

その他の回答 (1)

noname#95160
noname#95160
回答No.2

@薬剤師です  特定管理医療機器で検索してみてください。  各県の薬務課や業界のHPが出てきます。  判断に付いては#1の方が回答されている様に、厚生労働大臣の指定です。  凄く見難いですが、各種の医療機器の区別がしてある一覧表が出てきます。ほぼこれで判断が付くと思います。  

Saori24
質問者

補足

特定管理医療機器のPDFを参照しました。 全く同じ定義の後に  “保守管理を不要な物を除く” と記載しており この 不要 の意味が分かりません。 どこから 必要で どこまでが 不要 なのか…。 県の薬務課へ相談した方が良いのでしょうか?  

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