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個人民事再生手続きについてです。

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.5

2度目のレスですが、言いたいこと自体は前回のままです。 ただ、説明が足らないのかもしれません。補足します。 まず、債務整理を弁護士ではなく、司法書士に依頼すること自体は別に違法でもなんでもないということ。司法書士の本来的業務です。 ただ、弁護士と司法書士では地裁事件の場合は、業務の性質が違います(代理人になってもらうか、書類作成者になってもらうか)。 裁判所の対応について、地域差があるので、事実上、司法書士でも、弁護士でも仕事のあり方自体に大きな相違がないところと、あるところがあります。 それを反映して、個人再生全事件の1割程度しか司法書士が関与していないところと、司法書士関与でほぼ全事件の5割(つまり、弁護士と半分半分)の地域とあります。 その実情となると、私には自分の地域以外のこととなると全く分かりません。もし、質問者さんの地域が司法書士では個人再生を業務として行うのが事実上非常に困難なところであるのであれば、それが理由で任意整理に押し込もうとしているのであれば、由々しき話でありますが、そういうことは、結局のところその司法書士さんにしっかりと説明義務を果たしてもらうしかないことなのです。 <司法書士は結構な収入だから、民事再生手続きはできないと言われたそうです>  個人再生にもいろいろありまして、普通の小規模個人再生であれば、収入がどうのこうのということはないのです。司法書士さんが収入がどうのこうのと言っているということは、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生で申し立てることが前提になっていることを意味します。  ここでまず、このサイトの回答者には、どうして小規模個人再生ではなく、給与所得再生で申し立てる話になっているのかが分かりません。  何か事情があるのでしょう(例えば、債権者のうちのひとつが極端に大口の債権者、そこ1社だけで全額の半分以上、とかそういう事情です。この場合、小規模個人再生では、認可がでるかどうかは、この大口債権者の腹ひとつ、同意してくれるかどうか、になる場合があります。任意整理のやり取りの中で、大口債権者に確認したところ「同意はしないよ」と言われているのかも知れません)。  そして、給与所得者等再生で申し立てる場合は、収入、生活状況によっては、支払の最低額は、相当な高額になり、5万円を超える場合もあります。  そうなると、任意整理で60回払い程度で個々の債権者と話をまとめる内諾を得た場合、どちらが友人にとってお得な整理方法か際どくなってきます(司法書士に払わないといけない報酬の額も考慮しないといけない。債権者数が比較的少なければ(一桁程度)、任意整理のほうが安くて済むこともありえます)。  あるいは、小規模個人再生でさえ使えなくなる場合としてありがちな事例は、前回の回答にあげたとおりです。お住まいが実家というのが気になります。よくあるパターンなのです(この場合、正確には「収入」ではなくて「資産」が多すぎてですが)。  再生手続きは、破産した場合より、債権者にたくさんお金が返るように、というのが原則です。  例えば、時価2000万円の実家が、すでにお亡くなりになったお父さんの名義のままであれば、お友達は、2人兄弟の場合でも、その4分の1、つまり、500万円を自分の資産として所有しているという理屈になります。  お父さんが亡くなった時に、相続が開始しているからです。  この場合は、3年間で100万円返せば良いという話にはなりません。小規模個人再生を申し立てても、引き直し計算した債務額(400万いくばくか)を丸ごと返済しなければならないという頓珍漢な話になるので、これはもうわざわざ個人再生にする意味がないという話になるのです。  というわけで、納得がいかないのなら、友人自身でちゃんと分かるまでその司法書士に説明を求めることが一番なのです。  納得の行く説明が出来なければ、弁護士なり、他の司法書士なりに直接相談することです。

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