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裁判に欠席すると、どうなるのでしょうか?

原告または被告が、裁判(口頭弁論期日など)に欠席した場合、どのような扱いになるのでしょうか? 例えば、被告が病欠で欠席した場合は期日の延期になるのでしょうか?そんな簡単な病欠(風邪など)でも欠席できるのでしょうか? また、簡易裁判の場合と通常の裁判で、欠席の扱いが違いますでしょうか? また、被告が、どうしても延期したく、仮病で欠席したい場合、医師の診断書(神経内科など)があれば、裁判所で了承され、裁判日の延期はできるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • teinen
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回答No.2

 原告が第1回口頭弁論に欠席した場合,書記官に叱られます。第1回口頭弁論期日は,書記官が原告の都合を聞いて設定しますから,第1回口頭弁論に原告が欠席するというのは想定外です。  その後の流れについては,No.1の回答者が述べられているとおりです。    被告が病気を理由に口頭弁論を欠席する場合は,原則として診断書を提出する必要があります。  実務的には,急病の場合,診断書の提出がなくても,裁判所に連絡し,原告が承知すれば,期日延期されます。    よく,被告は答弁書を出せば第1回口頭弁論を欠席しても良いと言われますが,答弁書を提出して欠席しても,その欠席した第1回口頭弁論だけで弁論終結することがあります。  先日,被告が答弁書を出したにもかかわらず,第1回口頭弁論のみで弁論終結し,すぐに判決が言い渡された裁判を経験しました。(もちろん当方が原告です。)  第1回口頭弁論を欠席するためには,それなりの答弁書の書き方があるのです。    簡易裁判所でも地方裁判所でも,欠席に対する扱いは同じです。

その他の回答 (1)

  • silpheed7
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回答No.1

原告が第一回期日に欠席した場合 当該期日はそのまま終了します。そして、1か月以内に期日指定の申立が当事者から なされない限り、訴えは取り下げられたものと見なされます。 2回連続して欠席すると、訴えは取り下げられたものと見なされてしまいます。 被告が第一回期日に欠席した場合 答弁書を提出していれば、被告は第一回期日に欠席してかまいません。

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