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自己破産の免責不許可とは?
bobvivの回答
- bobviv
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破産手続き上の免責を止めさせることが仮に出来たとしても、ご説明に従うかぎり相手はそうとう悪質な詐欺師のよう。そんな詐欺師を債務者とする債権など、存続させることができたとしても果たしてその債務が履行されるのはいつのことやら... もうお諦めになって、せめて詐欺罪での告訴をお考えになったらいかがでしょうか?
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補足
ご返答ありがとうございます。 確かにこの破産を申請した連帯保証人の息子(賃借人)は、相当悪質な野郎のようです。 ただ、連帯保証人の源泉徴収票も偽造なのではないかと思っています。 それに関しては、現在、父親の勤務していた会社に確認中です。 昨晩、なぜかこの野郎の携帯電話が通じまして、話をしたところ、「支払います」と言っていました。でも、払うようなヤツではないことは、私がよーく知っています。笑 やはり、有印公文書偽造及び同行使で告訴したほうが早いのかもしれませんね・・・。