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高額医療費確定申告・・・こんなに少ない?

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.2

所得税の確定申告ですので、医療費の一部が戻る訳ではなく、その分が所得から控除され、源泉徴収された所得税があれば、それが戻る訳ですので、もともと源泉徴収税額が400円しかなければ、医療費が例え100万円あろうとも、還付金は400円しか戻りません。 確かに、住宅ローン控除があったのであれば、それによってほとんど所得税が還付済みだった訳で、結果的に、還付金はそれだけ、という事になります。 ただ、所得税ではそれだけですが、住民税については、住宅ローン控除の適用がない分、医療費控除があれば、その分だけ税額が少なくなりますので、ご主人の所得にもよりますのでわかりませんが、医療費控除の5~13%(住民税も超過累進税率ですので、所得により変わります)分の住民税は安くなった計算となりますので、今年の6月以降に天引きされる住民税に反映される事となります。 誤解があってはいけないのですが、医療費控除は、家族の誰でもできる訳ではなく、あくまでも、実際にその医療費を支払った者でしか控除できません。 しかしながら、現実には、実際に誰が支払ったかは判別が困難ですので、有利な方で申告されるケースが多いものとは思います。 もしも、ご質問者様の方で支払っていた、という事であれば、住宅ローン控除がなく、源泉徴収税額が、それなりの金額があれば、所得税だけで見れば還付金は大きかったかも知れませんが、住民税まで合わせると何ともいえないですね。

takutuyo
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。 すべて解決し、とてもすっきりしました。 還付金が少なかったのは残念ですが、住民税に反映されるとのことで、車で30分は無駄ではなかったのがうれしいです。

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