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バイクのウインカーを車幅等の代わりにしたい・・・
こん**は。hondaのレブル(MC13-1402***)に乗っています。ちなみに’88製らしいです。 夜に運転することがあり、ほかの車に見落とされないように「ウインカーを車幅等(みたいに)したい」と思っています。 ふつうのウインカーは 1.常に消えている 2.スイッチを右にすると右側ランプが点滅 3.スイッチを戻すと消灯 これを、 1.常に両方点灯 2.スイッチを右(左)にすると、右(左)のランプが点滅。もう一方は点灯のまま。 3.スイッチを戻すと両方とも点灯。 というように、「点灯」と「消灯」をまったく逆になるように、しようと思っています。 ここで質問なのですが、たとえば右へ曲がる時、左がつきっぱなしだと何か問題(法律関係)があるのでしょうか?
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違反ではないです。ホーネットがそうです。ダブル球というウィンカーですね。視認性は確実に上がります。 私はFTRでヘッドライトが小さいのでポジショニングランプとして青色LEDをウィンカーの隣に付けてます。
- ken1-h
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今、ホンダのフォルツァZに乗ってますが・・・ ノーマルでその状態です。 これで違法と言われたら、メーカーが悪いですね。 なので、法律的には問題ないと思います。
- hayateE2-1000
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2.スイッチを右(左)にすると、右(左)のランプが点滅。もう一方は点灯のまま。 ホンダ車はこのパターンです。 法規上は問題ありません。 >「車幅灯の点灯中に方向指示器が点滅する方式(増減式)は認めていない。」 点滅する灯火のみ車幅灯が消灯すればよい。 これは四輪車も同様。
- yacchin_ma
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#4の方の引用先には「車幅灯の点灯中に方向指示器が点滅する方式(増減式)は認めていない。」ともあります。 ですので、認められていないが正しい解釈です。実際にポジションランプが標準の車種はウインカー点滅時は反対側のポジションランプは消灯します。
- lowrider_2005
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「車幅灯と兼用のものは、方向指示器が作動しているときには車幅灯が消灯するものでなければならない」 この法規を見ると、出した方向のウインカーが点滅さえしていれば良いみたいですね(反対側については書かれていませんので点灯のままでも良い?)
- simoyama
- ベストアンサー率27% (118/432)
「ウインカー」「ポジションランプ」「改造」で検索してみて下さい。違法ではないはずです。
- lowrider_2005
- ベストアンサー率40% (1520/3748)
>2.スイッチを右(左)にすると、右(左)のランプが点滅。もう一方は点灯のまま。 確かこれだと違反になったと思います。少なくとも車検には通らないはず(レブルには関係ありませんが..) 車幅等(バイクの場合はポジションランプということが多い)にした場合、ウインカーを出したら反対側は消灯しないといけなかったと記憶しています。