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シートベルトをしていないと違反?

umibouzu64の回答

回答No.5

 厳密に言うと、違反です。これは、「運転」の定義から導かれる答えです。  というのは、「エンジンのキーを差し込んで回した時点で運転と認められる」という判例があるからです。ですから、エンジンをかけていつでも発進できる状態であれば、「運転」と看做されるわけです。  ただ、この判例は「飲酒運転」「無免許運転」という悪質な違反における擬律判断で、ある種の救済判決と思われます。シートベルトのような軽微な違反の場合に適用されるものではないでしょうし、シートベルトの効用を考えると、実際動いてない車を「検挙する」のは適切でないでしょう。  ですから、結論は「厳密には違反ではあるが、取り締まりを受けることはない」ということになるでしょう。  なお、警察官に対する「警察手帳の提示」は、一般ドライバーの「権利」として認められた法律も、判例もありません。念のため。

red-cabbag
質問者

補足

>なお、警察官に対する「警察手帳の提示」は、一般ドライバーの >「権利」として認められた法律も、判例もありません。念のため。    そうなんですか?  警察であれ、公安調査官であれ、身分の呈示は法律によって義務づけられていると思いますが。  でなければ、ガートマン風の制服を着ているだけで、身元を明かさなくて良いということですか?  あえていうならば、そういった風の人を信じて、覆面パトカーに乗せられるのもアリですか?  もう少し踏み込んで言えば、最近青少年の犯罪被害がありますが、これも、「おまわりさん」という名前を名乗れば、致し方ないということですか? 公職で公権を行使する以上は、まず自分の身分を明かすのが あたりまえだと個人的に思います。  少なくとも、これまでみなさんの大方のご意見で、「おまわりさん」の所在を確認すべきだったというのが、良い対処方(双方の不快感をなくすためにも)という風に受け取りました。  ですから、おまわりさんの行動に不信感があり、後日、責任追及したい(=監査請求を含む)場合には、提示を求める場合に拒否できないと思いますが。何か間違っていますでしょうか?  

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