就業手当の郵送提出について

このQ&Aのポイント
  • 私の場合、就業手当が該当し、後は郵送でも可能でしょうか?
  • 私は所定給付日数が90日で、1/30~2/14まで(15日)最初の失業の認定を受け、今は2度目 2/15~3/14の認定期間の最中です。
  • 新しい仕事で、異業種、異職種なだけに、遅刻、早退は避けたいのです。
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就業手当は郵送でもいいでしょうか?

私は所定給付日数が90日で、1/30~2/14まで(15日)最初の失業の認定を受け、 今は2度目 2/15~3/14の認定期間の最中です。 昨日派遣で3ヶ月更新、2~3年予定の仕事が決まり、3/6より就業することになりました。 今後の手続きについてハローワークに聞きに行ったところ、就職届を出すよう言われました。 就職するまでの基本手当てがもらえるとの事。 それから、再就職手当に該当するかもしれないので、3/6~2週間以内に就職届を持って来るように言われました。日数があるので3/6がいいそうです。 でも、3/6から勤務です。 ハローワークの営業時間8:30~5:00にはとてもいけません。 事情を話すと、早退でも遅刻でもして来るように言われたのですが、長く働いている会社ならいざ知らず、働き始めたばかりで、遅刻、早退というのは困ってしまいます。 3/3金曜日に就職届を出してもいいか聞くと、基本手当の支給が2日減り、再度3/6~2週間のうちに再就職手当の手続きに来なくてはいけないので2度手間になるそうです。 しおりを読んでいたところ、私は再就職手当はもらえない(1年以上の雇用が確実ではない為)ということに気づきました! 就業手当が該当するように思います。 しおりによると『提出は、原則として本人が認定日に安定所にらい所した上で行いますが、就職して被保険者資格を取得する場合など就職以後失業の認定の必要のない方については、支給申請を代理人または郵送によって、次の認定日に相当する日の前日までに提出していただくことも出来ます。』と書かれていて、被保険者資格を取得します。 この場合、3/3に就職届を提出し、後は郵送でも可能でしょうか? 新しい仕事で、異業種、異職種なだけに、遅刻、早退は避けたいのです。 私の場合、就業手当が該当し、後は郵送でも可能でしょうか? 教えてください! お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

認定日に関しては本人が行かないとダメですが、 支給申請等の書面に関しては郵送で問題はありません。 ですからもう一度給付係の方とその内容でいいか相談されては如何でしょうか?

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