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住宅借入金特別控除 登録免許税 中古住宅の場合

住宅取得控除について 中古住宅 昭和58年12月新築 木造で築22年の物件を購入致します。法の改正で「新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得」した事項が追加になっています。 また、「昭和57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものとみなされるため、当該住宅については新耐震基準に適合していることの証明は不要です。」と書かれている文章をあるホームページで探しました。本当ですか? また、そうした場合の添付書類は当時の建築確認申請書があればいいんですか?教えてください。 登録免許税について 所有権の移転登記で売買です。税率は0.3%であっていますか? この証明も上記の通りでいんですか?

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回答No.1

「昭和57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものとみなされる」というのは、不動産取得税の特例措置の適用を受ける場合だけです。住宅ローン控除や登録免許税の軽減を受けるためには、耐震基準を満たすことを証明書が必要になります。 (参考URLをご覧ください) それから、これは取得時に証明されていることが必要です。取得後に証明されたり耐震改修をしたとしても、適用にはなりません。ですから、形式的には売主が証明することになり、証明書の申請者も売主である必要があります。 証明に必要な専門家による診断には数十万円単位の費用を要するので、その金額は売買価格に上乗せされることになるでしょう。診断結果が耐震基準を満たしていない場合は、耐震改修工事が必要になり、さらに費用がかかることも考えられます。 そのあたりの負担増と税金の軽減額とを天秤にかけると、金銭面では必ずしも有利とはいえないのではないでしょうか。耐震基準を満たすことの安心を買うと考えればいいのでしょうが。

参考URL:
http://www.njr.or.jp/m01/050418/

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