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天皇陛下はエリザベス女王の臣下?
今上天皇はエリザベス女王と臣下契りを過去に結び、現在も継続中とのことですが事実なんでしょうか?
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歴代の天皇陛下はイギリス女王から「ガーター勲章」を授けられ、偉勲としてはナイトですから、今上陛下も形式的にはイギリス女王を守る騎士団の一員といえなくも無いですが、逆に現イギリス女王は天皇から大勲位菊花章頸飾を授与されてますので、日本朝廷の功臣ともいえます。 イギリスの場合、女王主宰晩餐会に招かれる各国首脳は「勲章着用」が義務付けられ、お隣の金大中前大統領は聖マイケル・聖ジョージ勲章を授与されて晩餐会に出席しましたので、いわばこうした勲記の交換は国交を深めるための儀礼のようなもので、臣下といった形ではありません。 国友(こくゆう)とでも考えてよいのではないでしょうか。 なお#1さんはエリザベス女王を王と定義されていますが、英連邦諸国では「Head of the Commonwealth」と敬称を付けてエリザベス女王を称え、現在でも「大英帝国」という言葉も残っておりますから、実質的には「皇帝」としてもよいと思いますし、インド独立までは「ムガール帝国」の帝位を持っていましたから、皇帝としても間違いとはいえないと考えます。 但し、位としての序列では「天皇(皇帝)」→「法王(教皇)」→「イギリス王位」という説もありますけど。 #2さんの補足ですけど、日本が中国の臣下になった歴史はあり、南北朝時代に九州に逃れた懐良親王(南朝の征西大将軍)が「日本国王」として明の冊封を受け入れて臣下となり、次いで日本を統一した足利義満が「日本国王源道義」として中国の臣下になった歴史はあります。 この時代、中国と貿易をしたいと考える諸国は、中国皇帝から王として封じられる必要があり、形式的に臣下になりますが、実質的な臣下とは意味が違います。
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- been
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存在の証明は容易ですが、存在しないことの証明は間接的な方法に拠らざるを得ず、難しいものです。が、この場合は比較的容易です。 まず、国家機関としての天皇は、憲法に列挙された国事行為だけしか行う権能がありません(憲法第4条)。そして、憲法第7条に列挙された国事行為には、外国元首との交渉は含まれていません。 また、国家機関としての天皇が英国元首の臣下であれば、我が国が英連邦(ブリティッシュ・コモンウェルス・オブ・ネーションズ)の構成国ということになります。そうすると、原則的にはオーストラリアのように国旗の一部にユニオンジャックを配し、英国との間の外交使節は大使ではなく高等弁務官を交換することになりますが、そのような事実がないことは明らかです。 次に、個人としての天皇が外国元首の臣下となることを禁ずる明文の規定は存在しませんが、西暦607年に聖徳太子が隋の煬帝に送った国書で隋の皇帝との対等な関係をアピールして以来、我が皇室が外国元首に臣下の礼を取ったことはありません。これが皇室の伝統であり、伝統は皇室の存続の最大の根拠です。 また、仮に今上天皇が外国元首の臣下となっていたと仮定すると、その事実は官報で公示され、称号にその事実が表示されるはずですが、そのような公示も称号の変化もありません。 結局、今上天皇が英国女王の臣下である、というのは全く根拠のないデタラメだということです。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 理路整然とした見事な論理構成に驚嘆致しました。
- tatsumi01
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どこで知られた事実でしょうか。 そもそも、エリザベス女王は「王」の位で、天皇陛下は「皇帝」の位です。皇帝が王の臣下なんてありえますか?
お礼
ありがとうございます。 >エリザベス女王は「王」の位で、天皇陛下は「皇帝」の位 ↑ 最近よく見かけますね!
お礼
「ガーター勲章&天皇陛下」で検索するとでてきました。 根も葉もないことではなかったのですね! しかしガーター(靴下止め)とは驚きました。 儀礼とはいえお互い主従関係を結ばないと晩餐に招待できないとは窮屈なことです。
補足
>歴代の天皇陛下はイギリス女王から~ 実は立太子の前後(つまり即位の前)にひょんなこと(宮内庁の手続きミス?)から受勲されて即位の後も返却するのも失礼なのでそのままにしてあるのかな?と想定していたのですが、明治天皇の代りから始ったかご存知ですか?