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父親名義の土地
教えてください。 今度、実家の両親と同居するため 父親名義の土地に新しく3階建てを建てようとしています。 父親は85歳で高齢です。土地は18坪程の小さい土地で 価値も500~600万ほどです。 建替とともに名義も私に変更し、費用も全額負担する予定です。 今は近所の工務店に設計をお願いしているところですが 先日父親が親類から 父親名義の土地なら、私の姉(近所に住んでます)の了解、 書類にハンコを押してもらわないと 建替工事などできないらしい、と聞いてきました。 何分高齢で、耳も遠いので詳細はよく分からないのですが こういうことはあるんでしょうか? 姉は自分の夫の両親とともに暮らしていて 近所なので行き来はあります。 私は口頭で伝えるくらいで大丈夫だと思っていたのですが 相続などが関係してくるってことでしょうか? (相続問題が起こるほどの資産は父にはありませんが)
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質問者が選んだベストアンサー
色々な選択肢が有りますが、 お父様、貴方、お姉様の3者が名義書換に異存が無いとしての回答になります ・土地名義の書き換え お姉様の承諾書などは要りません 相続時に揉めないなら「相続時精算課税制度」を利用してください http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 税務署への申告が必要です 痛くもない腹を探られないで済みます お姉様からの「相続は放棄します」などの書類は無駄ですから必要有りません 相続が発生する前のそのような文書は無効になります 相続はあくまで発生してからの事です 口頭での承諾は兄弟間のマナーですからお話しされておけばいいでしょう ・建て替え 名義が貴方になれば問題有りません 名義がお父様のままでも問題有りません 「使用貸借」になります (勝手に使っても良いよ)と言うことです 金融機関の担保にすることも出来ます その場合、土地の固定資産税は貴方が支払っても構いません、贈与にはなりません
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- sumaou
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18坪5~600万円円位の土地に3階建てを建てるなら、まず其処を売って40坪の土地を1000万円で買うそして二階建てを建てる。おそらく最初の予算と同額位で出来ます。しかも快適ではないでしょうか。 カイトウニナッタカナ
お礼
sumaouさま ご回答ありがとうございます。仰るとおり18坪は2世帯で住むには苦しい、、、とは思うのですが、高齢の両親がこの地と環境に愛着もあって別所での建替えは考えられないとのこと。15坪の3階建て建売が3000万円代が相場と、ものすごく高い地域であります。
- omocyabako
- ベストアンサー率28% (2/7)
お父様からあなたに名義変更する場合にはお姉さんの捺印は必要ありません。 但し、登記をする際に「贈与」又は「売買」になると思いますので、無税の範囲内かは税務署に聞かれると良いかと思います。 お姉様はあなたの名義になる事には何の反対もありませんか?大変失礼な話しかとは思いますが、お父様の名義の場合は亡くなられた時に相続が発生し、お母様が半分・お姉様とあなたで各々4分の1となります。金銭的なもので解決できるのであれば話し合いで決められると良いと思います。
お礼
omocyabakoさま ご回答ありがとうございました。安心いたしました。「相続」「贈与」についても全く知識がないので、また調べたいと思います。両親と同居については、老後の面倒を見るということもあり反対はありません。姉にも義父母との生活がありますので。
- colin_may
- ベストアンサー率33% (48/142)
私も詳しくはないので参考までに。 土地のこと、先祖代々の土地の場合、権利関係がハッキリしていないことが多いです。相続税の申告対象でなかったりすると土地の名義の書換えとかしていなかったりして、ある日突然、政府の土地開発の方が来て親戚一同が初めてその土地が自分達のモノであることを知ったりした方がいます(名義は聞いたこともないようなジイさんの名前だったり)。 まず、登記所に行ってその土地の登記簿謄本を取り寄せてみることだと思います。本当は誰の名義なのかを知ることが大事ではないでしょうか。固定資産税を支払っていても賃借人が支払っているケースもあるようですし。 もし不明な点があれば司法書士へ相談に行かれることをお薦めします。報酬を支払わなくてはいけないと思いますが、気持ちの上で納得できないと不安ですし、今後、親族内で揉め事が起きても専門家の立場からアドバイスをいただけるかと思います。
お礼
colin_mayさま 早々にご回答ありがとうございました。土地は父の代で購入したもので名義ははっきりしておりますが、そのようなケースもあるんですね。
- ta-chi
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特にいりませんよ。お父様はご健在なのですから、基本的には所有者であるお父様の了承があれば問題ありません。ただ、なにぶん生前贈与の事なので、何らかの形(書面とか)で姉の了承は取っておくべきでしょう。どんなに小さな事でも土地はトラブルの種になる場合があります。姉は良くてもその家族が口を出してきたり、色々ありますしね。
お礼
ta-chiさま ありがとうございました。ご回答聞いて安心致しました。書面という形になると角が立つかな、と考えていたんですが、また家族で話し合ってみます。ありがとうございました。
お礼
m_inoueさま ご回答ありがとうございます。「相続時精算課税制度」というのは初めて知りました。また調べてみたいと思います。アドバイスありがとうございました。