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契約不履行(長文です)

noname#41546の回答

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 既に勤務している会社ですよね?それでしたら、端的に身元保証の要求を断るのが一番だと思います。入社時に雇用契約締結の条件として要求するならともかく、入社後に求めるのは普通ではありませんし、何より応じる義務がありません。  私なら要求された時点で「お受けいたしかねます」の一言で終わりです。たとえ身元保証人を引き受けてくれる肉親がいても、むしろ断ると思います。身元保証契約は、被担保債権の範囲が不明確で、借金の連帯保証契約以上にトラブルとなりやすい契約です。会社だけに一方的に都合のよい、このような契約を雇用の条件とする会社とは契約しませんし、雇用契約締結後に要請された場合は断るだけです。

akiragogo
質問者

補足

tokyo_walkerさんのおっしゃる通りです。私は数十店舗規模のパチンコ店の店長をしており今までは直接現金を扱っていなかったのですが一部店長職の業務内容変更で現金(2000万~3000万)を取り扱わなくてはならなくなりました。実際には保証人を用意しない店長もいます

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