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中小企業等協同組合法での起業

 友人が5人で事業協同組合を起すと聞きました。中小企業等協同組合法第27条の2第1項の規定に基づき許可申請する行政庁とは何処でしょうか。中小企業等協同組合法で起業するメリットは何かをご教示ください。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

中小企業等協同組合法第27条の2第1項の規定に基づき認可申請する行政庁とは,法111条によって定まるもので,ご質問からは特定することは出来ません。 都道府県に対して事前相談をすれば教えてくれます。 事業協同組合として起業するメリットは一般論としては税制上の優遇が受けられることです。法人税・印紙税・事業税・不動産取得税・固定資産税・事業所税などの軽減措置があります。

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