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国内優先権主張

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 出願A・・・発明イ→化合物aの用途  出願B・・・発明ロ→化合物a1の用途  出願C・・・発明ロ+α  「α」に相当する発明は何でしょうか?  それはさておき、出願Cが出願Aによって特許法第29条の2で拒絶されるか否か、ということですよね?   「Cの出願時期とAの公開時期がほぼ同時」というのが引っかかるのですが、そもそも第29条の2は、先願Aの公開がCの出願よりも後でないと適用されません。この点をご確認ください。  先願Aの公開がCの出願よりも後であるとしても、特許法第29条の2は、「後願Cの特許請求の範囲に記載された発明の構成=先願Aに記載された発明」であるときにはじめて適用となりますから、「α」が先願Aに記載されてなければよい、ということになります。  さらに言えば、第29条の2には、「ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない」というただし書きがあります。「出願の時点で出願人が同じであれば、適用しないこともある」という意味なので、ご質問のケースは、そもそもこれに該当すると思います。  もっと突っ込むなら、先願に上位概念だけ記載されていて具体的な下位概念の開示がない場合、下位概念に相当する特定の物質が想像を絶するほどの作用効果を奏するものであれば、当該物質(ないしその用途)は、「先願から容易に想到し得るものではない」として進歩性が認められ、特許となることもあります。  ということだと思うのですが、私の認識に誤りがありましたら、補足下さい。 ●余談その1  このご質問は、「ビジネス&キャリア」のカテゴリに属する「特許」の範疇を超えていますね。。。「特許法をどう解釈するか」ということになりますから、「法律」で投稿されてもよかったかもしれませんね(と言っておこう^^;) ●余談その2  この欄に個人的なメッセージを書き込むことはあまり宜しくないので余計なことは言わないようにしているのですが、  「隠れたメッセージ」は伝わっております。お気遣い、ありがとうございます。 

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 いつものことながら、悩ましいケースにつきあわせてしまって申し訳ありません。 このケースは、条文と実務との違いが浮彫りのようですね。 弁理士試験の場合にはどのようになるのか、すごく興味深いんですけど、結局は条文通りなのでしょうか。 なお、余談ですが、以前専門カテ以外は遊ぶというような話をしていましたが、どうも私は勘違いしていたようです。和み系への回答はもうやめることにしました。申し訳ありませんでした。

Yoshi-P
質問者

補足

Dear Mr. kawariv: Thank you for your answer to my question. I'm now in Hyatt Regency Saipan, no Japanese IME being available in this computer. I apologize for my response to you in English. Please see Article 41, Paragraph 2, of the Japanese Patent Law. I'll be back to Tokyo tomorrow. See(?) you again. Yours truly, Yoshi-P

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