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休業補償について
昨年おかまされ 頚椎捻挫で1ヶ月ほど仕事を休みその後も数回遅刻や早退をしました。2月に入りまだしんどさはあるのですが 仕事を休むほどではないようなので休業補償の請求を相手の保険会社に郵送しました。郵送してから10日程度経つのですが いまだに保険会社から連絡はありません。事故後も2回ほど電話があっただけで いれ以降はこちらから連絡している状況です。「加害者と被害者の間に入り示談交渉するはずの保険会社はもっと連絡して こちらの体の状況を把握して加害者と今後の対応を相談するのが当たり前ではないですか?」と連絡し そのときは謝っていましたが それから1ヶ月間連絡がありません。相手に連絡するのも嫌になっています。かなり対応は悪いのでしょうか?また休業補償は請求してからどれくらいで支払われるものですか?現在通院しているので示談はまだ先になります。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 認識は間違っていません。ただ質問には事故状況の詳細や処理の過程、相手側の任意保険の有無などについては書かれたませんでした。ですから「…であれば」といった表現にさせてもらったつもりです。 ただし加害者が人身部分について任意保険を使うことを認めなければ、任意保険で対応することはできません。対応といっても単なる「自賠責事務の代行」のみとなり、あくまでも自賠責側が認めた部分でしか対応はできません。 保険会社が動いているのであれば、相手に連絡を取る必要はありません。というより相手に連絡を取ったところで状況は変わりません。保険会社に連絡し今の状況について問い合わせてみてください。必要なら催促してもいいでしょうし、別の手段があるかもしれません。意外なところで処理が停まっていたりすることもありますよ。
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- am3141592
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誠意の問題はありますが、示談が成立しないと保険会社も給付は難しいと思います。一般的にこのような問題があるので、人身傷害補償保険という制度ができています。この特約を付けると、過失割合に関係なく給付が受けられるので、(10:0でない場合は)金額が増えるのと、示談を待たずに給付が受けられるという利点があります。掛金は高くなるので、今後どうされるかは判断して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。休業補償の書類をもらうときに相手の保険会社に確認したところ示談までに先に休業補償だけ清算することは可能なようです。
- oshiete-q
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給与所得者の場合、収入に減少があったことが証明される場合のみ補償の対象になります。 加害者側がどのように対応しているかわかりませんが、自賠責保険のみでの対応ということであれば、保険会社が何かをするということはありません。自賠責は原則として当事者同士で処理を進める必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。物損に関しては相手の任意保険から支払い済で示談は成立しています。ただ物損に関しては私が現在通院中であるため示談にはなっていません。基本は自賠責は当事者同士で処理をするものだと思いますが 任意保険の会社が代理で動くのが一般的だと思っているのですが。私の認識がおかしいのでしょうか?
お礼
たびたびご回答頂きありがとうございます。私の状況説明不足すみません。保険会社の対応もかなりの件数を抱えていると思いますので 一度電話をして確認してみたいと思います。自分の保険会社やこちらのサイト・周りの人間にいろいろ聞くのですが 人によってアドバイスが変わるために混乱してます。またアドバイスお願いします。