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公文書の改竄、ねつ造防止方法は?

民間人の錯誤による誤認逮捕や、それに基づく警察官、検察官作成の調書により起訴される場合、無実を立証するには、事実と違う場合は否定をし、真実のみ供述するしか方法はないと思いますが、現実は、副検事による調書ねつ造事件のように、事実の認否の機会さえ奪われてしまうのが司法の場です。実際には否定をした事実が認容したように供述調書が改竄されるのを防止することは、密室の取調室に於いては、一市民個人にとって不可能なことでしょうか?何か良い方法をご存知でしたらお教えください。

みんなの回答

  • nobitatta
  • ベストアンサー率68% (130/191)
回答No.3

>【客観的事実】の意味するものの大部分を占めると思われる事件当事者間の調書中証言内容が改竄されてしまい、事実と相反する明白な【客観的事実】(被疑事実)を【全面否認】しなければならなくなり、その結果、検察に最高刑を求刑されるのを防止するには、「2」でのお答えのように【信頼できる弁護士に依頼する】するしか残された方法はないのでしょうね、、、。  【客観的事実】とは、当事者の供述のみを指すわけではありません。  事実の認定は証拠による(刑事訴訟法317条)とされていますが、ここに言う証拠には、人的証拠(当事者の供述、目撃者の証言など)と物的証拠、供述証拠と非供述証拠、直接証拠と間接証拠、実質証拠と弾劾証拠などの区別があります。  それぞれの証拠の証明力については裁判官の自由な判断に委ねられますが(同法318条)、基本的には物的証拠を重視して判断されます。  当事者の供述調書を改竄したような場合、その事実が疑われる場合には調書を取られた当事者を裁判の場に証人として呼んで供述内容の不実なことを証言させれば良いのであって、一度作成した当事者の供述調書を後で警察が改竄するようなことは、普通、警察がやるとは考えられません。  よく冤罪事件でその事実が明らかになるのは、容疑者本人は、後で裁判の場で真実を言えばこの場からは逃れられると考え、容疑者が犯行を行ったとする警察が作文した調書に、容疑者本人もその内容について熟知しながら署名する場合です。これは、事実の捏造ではありますが、供述調書の改竄ではありません。本人は最初から調書の内容が真実でないことを知りながら署名しているのです。  早めに信頼できる弁護士に頼むことが何故冤罪防止に役立つかと言えば、このような、「裁判の場で真実を述べれば良いんだ」というような、被疑者の重大な勘違いを調書署名前に防ぐことが一つあるのです。  また、時に事実の捏造のみならず、物的証拠の捏造を行う場合があります。このような場合、警察が事実と異なった想像のみを基に作文した内容を証明立てるような物的証拠を捏造するため、丹念に調べることでその矛盾点が明らかになることが多いのです。 >私なりの信頼できる弁護士には、親族の弁護士、現住地域の交流ある弁護士等が考えられますが、彼らが、自身の生命、財産を懸けて無実の依頼者を弁護する弁護士だとは残念ながら思われません。良くも悪くも聖職者とおなじく、弱気をくじき強気を助く俗人です。  私が知る弁護士の方の多くは、民事・刑事に限らず親族の弁護は引き受けたがりません。親族の場合、頼む方は、安くてしかも自分に都合の良いようにやってくれるだろう、何もしなくてもやってくれるだろうと、自分に都合の良いことだけを期待して、正当な支払いや十分な協力を疎かにしがちです。  弁護士は、会社員が会社に行って働いて給料を貰うのが当然と考えているのと同じく、弁護士としての活動を仕事として行っているのであって、ボランティアでやっているわけでは有りません。会社に行って働いているにもかかわらず給料をろくに貰えなかったら、誰もその会社に行って働こうとは思わないでしょう?  弁護士がボランティアでやるのは、何かの折に行う無料電話相談などいくらでもその場があります。ボランティアでばかり仕事をしていたのでは弁護士本人の口が干上がってしまいます。ビジネスはビジネス、ボランティアはボランティアと、区別して仕事をすることが必要なのです。  特に本人が犯行を認めているような事件の場合であれば最短で1日で裁判が終了しますが、本人が犯行を否認しているような事件の場合、事件の最初から洗い直して多くの資料を調べ、関係者から話を聞くなど、多くの労力を日時を要する作業になります。このような作業を、ほとんど無報酬で他人に頼もうという考え自体が問題なのです。 >私が逮捕され弁護を依頼しても、通り一遍の教示、弁護でお茶を濁され高額手数料の支払いに泣く姿が容易に想像できます。 >法曹三曹の不祥事が連綿とつづくなか、他人(弁護士)に命を預けることは危険すぎるのではないのでしょうか?  確かに、こういう不心得な弁護士も中にはいると思います。しかし、私の恩師で刑事弁護を専門にしているお2人の先生は、お2人とも司法試験の試験官をかつて勤めたことがあり、内お1人は現在は東京大学法科大学院で教鞭をとっておられますが、非常に真摯に被疑者のことを考えて弁護活動を行っておられました。  どこの世界にも不心得者はいて、それは弁護士の世界でも同じと考えられますが、真摯な態度で被疑者や被告人と向き合っておられる方も大勢おられます。そういう方を紹介してもらうためには、各地の弁護士会にお尋ねになられるのが一番です。  弁護士の方も、それぞれ専門分野を持っていることがほとんどで、全ての人が刑事弁護を引き受けるわけではありません。弁護士の仕事の8割から9割以上が民事事件がらみであり、刑事事件を全く扱っていない弁護士の方もおられます。  いずれにしろ、やってもいないのにやったとする供述書に署名したり、諦めたりしなければ、そうそう冤罪事件というものがあるわけでもありませんから、特別に心配な申必要は無いと思います。

zakzak1
質問者

お礼

 通常はなかなか知り得ない法曹界情報をご教示下さり痛み入ります。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  現行では、取調べに弁護士などの立会いは出来ませんから、自分で乗り切るしかないのですが、私の経験から書かせていただきますと、警察の取調べには???な点がありますね。  私の例なのですが(私が犯罪を起こしたわけではありません。念のため)、勤務先でお客さん同志の窃盗事件が発生し、警察に届けたところ、私も参考人として調書を取られました。  で、調書の書き方を見ていますと、きちっとつめて書くんじゃなくて、あちこち隙間だらけに書くんです。その時の感想は、「あれじゃー、後で隙間に好きなことが書けるなー」と言う事です。署名を拒否するのも変ですからしてきましたが、せめてコピーでも貰れないと、捏造されて、後で「あんたの言ったとおりに書いた」と言われてしまえば、反論できないなーと思った次第です。  私の場合は、容疑者として調書を取られたわけではありませんからいいようなものの、容疑がかけられていたら、恐くて署名できないと思いました。  これが一般的なやり方なのかどうか分かりませんが…… http://dic.yahoo.co.jp/tribute/2004/07/18/1.html

参考URL:
http://dic.yahoo.co.jp/tribute/2004/07/18/1.html
zakzak1
質問者

お礼

「公文書の改竄、ねつ造防止方法は?」へのお答えありがとうございます。 「被疑者取り調べ可視化」(by http://dic.yahoo.co.jp/tribute/2004/07/18/1.html)といわれる新語の存在は今まで知りませんでした。情報ありがとうございました。 この新語は「捜査の可視化」(by http://www.google.com/search?q=%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96&hl=ja&lr=lang_ja&start=70&sa=N)とも言われるみたいですね?  私も、o24hit様と同様に、以前自家用車の盗難事件で警察に被害届をだしたことがあるのですが、その際、調書の複写を要求しましたら言下に拒絶されたことがあります。捜査を行うことによってもたらされるであろう利益は、法律上保護されないらしいので、捜査を行ってもらえるとは期待しておらず、どうということはなかったのですが、、、

  • nobitatta
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回答No.1

 取調べの段階から信頼できる弁護士に弁護を依頼し、それらの事態の発生を未然に防止する以外、有効な方法は無いと思います。  多くの場合、取調べという日常経験しない場所にたった一人で置かれ、相談する相手も無く、その場から早く逃れたいためとか、あまり考えずに調書に署名してしまうことが原因になっていることが多いようです。  例えば、現在ホリエモンは全面否認して署名も何もしていないようですが、本当に自分がやっていないのであれば、それくらいの態度を貫けば冤罪は無くなると思いますが、全ての人にあのようなことを要求するのは無理ですので、実現性が高く、しかも有効な手段としては、やはり信頼できる弁護士に早めに頼むしか、万人に共通の有効な方法というのは無いと思います。

zakzak1
質問者

お礼

質問:「公文書の改竄、ねつ造防止方法は?」へのお答えありがとうございます。 お答えへの私なりの解釈ですが、 1 全面否認を貫けば冤罪は防止できる。 2 全面否認以外の万人共通に有効な方法は【信頼できる弁護士】に弁護を依頼し、【公文書の改竄、ねつ造】を防止する。 と解釈してよろしいでしょうか? 「1」の【全面否認】ですが、【全面否認】をすることは、nobitatta様の(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1940289)「回答:自供と否認では判決に影響がありますか」でのお答えでは、検察により最高刑を求刑される虞があるとのこと。 同回答文内の最高刑の求刑前提条件【犯罪を犯したことは客観的事実に基づいて明白であるにもかかわらず、反省(自供?)の態度も示さない場合】中の、【客観的事実】の意味するものの大部分を占めると思われる事件当事者間の調書中証言内容が改竄されてしまい、事実と相反する明白な【客観的事実】(被疑事実)を【全面否認】しなければならなくなり、その結果、検察に最高刑を求刑されるのを防止するには、「2」でのお答えのように【信頼できる弁護士に依頼する】するしか残された方法はないのでしょうね、、、。 しかし、思い浮かんだ私なりの信頼できる弁護士には、親族の弁護士、現住地域の交流ある弁護士等が考えられますが、彼らが、自身の生命、財産を懸けて無実の依頼者を弁護する弁護士だとは残念ながら思われません。良くも悪くも聖職者とおなじく、弱気をくじき強気を助く俗人です。私が逮捕され弁護を依頼しても、通り一遍の教示、弁護でお茶を濁され高額手数料の支払いに泣く姿が容易に想像できます。 法曹三曹の不祥事が連綿とつづくなか、他人(弁護士)に命を預けることは危険すぎるのではないのでしょうか? 他人(法曹三曹)に頼らずに個人が可能な制度{上記o24hit様のお答え(http://dic.yahoo.co.jp/tribute/2004/07/18/1.html)「被疑者取り調べ可視化」のような制度}の立法化を待ちたいです。 ※ あの日弁連がこのような提起をしていたとは驚きでしたが、しかし、言うまでもなくこの制度は、法曹三曹の談合による利権支配から切り離しての制度が望ましいですね。

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